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更新日:2024年2月8日

その他

住所や氏名が変わった

加入形態 手続き先 必要なもの
第1号被保険者(国民年金に加入している方)

市役所本庁国保年金課

・日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則手続きは不要です。

・年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちの方は、住所、氏名をご自身で修正してください。

年金受給者

(障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受給している方)

年金事務所

・日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則手続きは不要です。マイナンバーが未登録の方、海外居住者の方、遺族年金受給中の方は、手続きが必要な場合があります。

・氏名変更に関する証明書または戸籍抄本

・年金事務所等へ氏名変更の手続きをする場合、受取先金融機関に対しても氏名変更の手続きを行ってください。

外部リンク:日本年金機構ホームページ(国民年金1号被保険者の住所・氏名変更手続き)(外部サイトへリンク)

外部リンク:日本年金機構ホームページ(年金を受けている方が住所や年金の受取先金融機関を変えるとき)(外部サイトへリンク)

外部リンク:日本年金機構ホームページ(年金を受けている方の氏名が変わったとき)(外部サイトへリンク)

 

年金手帳や基礎年金番号通知書などを紛失した

加入形態 手続き先 必要なもの

第1号被保険者

(国民年金に加入している方)

市役所本庁国保年金課

各支所・出張所

マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または納付書等の基礎年金番号の確認できる書類、本人確認書類

再発行には1カ月ほどかかります。お急ぎの場合はご相談ください。

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年金受給者

年金事務所

最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

市役所で一部可能な手続きもございますのでお問い合わせください。

外部リンク:日本年金機構ホームページ(年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失またはき損したとき)(外部サイトへリンク)

外部リンク:日本年金機構ホームページ(年金証書・年金額改定通知書・振込通知書の再交付を希望するとき)(外部サイトへリンク)

 

死亡された場合

加入形態 手続き先 必要なもの
第1号被保険者(国民年金に加入している方)

年金事務所

市役所本庁国保年金課

各支所・出張所

必要な書類は個人ごとに異なりますので、詳しくは年金事務所にお問い合わせください。ご遺族の方が死亡一時金や遺族年金を受けることができる場合があります。詳しくは、下記の外部リンクよりご確認ください。
年金受給者

市役所本庁国保年金課

各支所・出張所

年金事務所

各共済組合

受給していた年金の種類によって異なりますので、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
市で受付できるのは、遺族基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金を受給されていた方のみになります。

外部リンク:日本年金機構ホームページ(死亡一時金を受けるとき)(外部サイトへリンク)

外部リンク:日本年金機構ホームページ(遺族年金)(外部サイトへリンク)

外部リンク:日本年金機構ホームページ(年金を受けている方がなくなったとき)(外部サイトへリンク)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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