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更新日:2024年12月11日
経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
森林経営管理法第4条第1項の規定により定められた経営管理権集積計画については、同法第7条第1項の規定に基づき公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページにて縦覧します。
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