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更新日:2018年12月26日
森林の開発行為(土や石の採取、土地の形を変えること)を行う場合は、面積が1ha未満の場合は農林整備課へ「小規模林地開発計画書」の届出が必要となります。届出様式など詳しくは「小規模林地開発について」をご覧ください。
また、面積が1haを超える場合は福島県の「林地開発許可制度」(外部サイトへリンク)の対象となり県知事の許可が必要です。
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