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農林業
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更新日:2018年12月26日
森林を無秩序に伐採することで災害が発生するおそれがあります。森林法では山林で木を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が義務付けられています。 届出様式など詳しくは「伐採及び伐採後の造林届出書について」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
農政部 農林整備課 林務係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3729
ファクス:024-533-2725
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