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更新日:2025年4月1日
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族へ、経済的負担の軽減のため、被害の状況に応じて見舞金等を支給いたします。
令和4年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
見舞金の種類 | 金 額 | 対 象 |
遺族見舞金 | 60万円 |
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(下記Q&Aを参照) |
重傷病見舞金 | 30万円 |
犯罪行為により重症病を負われた方※ |
転居費用助成金 | 20万円 |
上記の見舞金に該当する方のうち、犯罪により従前の住居に居住することが困難になり、 新たな住居へ転居される方 |
※ 療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された方
【犯罪被害者等見舞金等チラシ】(PDF:325KB)
【犯罪被害者等見舞金支給要綱】(PDF:462KB)
【転居費用助成金支給要綱】(PDF:432KB)
人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定されるもの
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、福島市内に住所を有する被害者又はご遺族
■遺族・重傷病見舞金
犯罪被害の発生を知った日から2年以内 (重傷病の方が亡くなった場合には、亡くなった日から2年以内)
■転居費用助成金
犯罪被害の発生を知った日から1年以内
上記以外にも必要な条件があります。申請をご希望の場合は、下記の窓口までお問い合わせください。
福島市役所 市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係
電話:024-535-2121
住所:〒960-8601 福島市五老内町3番1号(福島市役所本庁1階)
Q 対象となる「犯罪行為」は具体的にどのようなものか? |
A 日本国内において発生したもので、主な犯罪行為として、殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつなどが想定されます。なお、過失による行為は対象外のため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き、含まれません。 |
Q 遺族見舞金の支給対象となる遺族が複数人いる場合は? |
A 犯罪により亡くなった方の第1順位遺族に支給します。(以下の1.~11.のうち、最も数字の小さい遺族) 1.配偶者(事実婚や「パートナーシップ宣誓制度」に基づきパートナーシップを形成していた方を含む) 被害者の収入によって生計を維持していた世帯の2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹 上記に該当しない被害者の7.子、8.父母、9.孫、10.祖父母、11.兄弟姉妹 |
Q 見舞金等の支給対象外となる場合は? |
A 以下の場合は、支給対象外となります。
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Q やむを得ない事情で住民登録せずに福島市に居住していた場合は? |
A 配偶者からの暴力(DV)を受けて避難していた場合など、やむを得ない事情で住民登録せずに福島市に居住していた場合は、福島市に居住していたことを客観的に確認できる書類を提出いただくことで、見舞金の支給を受けられる場合があります。 |
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