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更新日:2024年7月23日

福島市犯罪被害者等支援条例

福島市では、犯罪被害者等を地域全体で支えるため、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するため、「福島市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年3月29日施行)

条例の内容

基本理念

犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、次に掲げる事項を基本とし適切に行う。 

  • 犯罪被害者等が置かれている状況・事情に応じて行われること。
  • 再被害及び二次被害の防止に十分に配慮し、行われること。
  • 必要な支援が途切れることなく行われること。
  • 市及び関係機関による相互の連携・協力の下で行われること。

市の責務

  • 犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に実施
  • 支援体制の構築

市民等の責務

  • 犯罪被害者等について理解を深め、二次被害が生じないよう配慮
  • 犯罪被害者等支援に関する施策への協力

事業者の責務

  • 犯罪被害者等について理解を深め、二次被害が生じないよう配慮
  • 犯罪被害者等の就労、勤務、休暇等について配慮
  • 犯罪被害者等支援に関する施策への協力

施策

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3787

ファクス:024-533-5263

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