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更新日:2023年11月27日
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
犯罪等の被害に遭われた方やご家族・ご遺族は犯罪そのものによって傷つくだけでなく、その後の生活の中でもさまざまな困難に直面しています。周囲の犯罪被害への理解が支えにつながります。傷ついた人を地域社会全体で支え、誰もが安全に安心して暮らせる地域社会を築きましょう。
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