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更新日:2022年6月1日
クーリング・オフとは、不意打ち的に勧誘をしてくる特定の取り引きについて、消費者側が無条件で契約を解除できる制度です。
書面(はがき、手紙)や電磁的記録(電子メールやファックスなど)で発信するだけで、契約は解除できます。
契約が解除されると、はじめから契約が存在しなかったのと同じ状態になります。商品などは事業者が引き取り、料金は返金されます。
※令和4年6月1日より書面だけでなく、電磁的記録によりクーリング・オフを行うことも可能になりました。
特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(外部サイトへリンク)
取り引きの種類 | 取り引きの具体例 | 解除できる期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 自宅などへの訪問、催眠商法、キャッチセールスなど |
8日間 |
電話勧誘販売 | 電話による勧誘 |
8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、学習塾、結婚相手紹介サービスなど |
8日間 |
訪問購入 | 貴金属の買い取り |
8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法(マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス) |
20日間 |
業務提供誘引販売 | 内職商法、モニター商法 |
20日間 |
※契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
※店舗に出向いた場合や広告を見て電話注文した場合など、自ら購入の行動を起こした取り引きは、基本的にクーリング・オフできません。
※訪問購入が平成25年2月21日より追加されました。
法で別に定められたものを除くすべての商品やサービスは、商品を使っていたり工事が済んでいたりしても、クーリング・オフできます。
ただし、下記の場合は、原則クーリング・オフできません。
契約した事業者あてに送ります。また、支払い方法がクレジットの場合は、同様の内容をクレジット会社にも通知します。
販売会社あて
【オモテ】 【ウラ】
クレジット会社あて
【オモテ】 【ウラ】
通信販売(ネットショッピング、テレビショッピング、カタログ通販など)は、クーリング・オフできません。下記の点に注意して利用しましょう。
クーリング・オフできないのではないか、クーリング・オフの方法を詳しく知りたい、など不明な点があれば、消費生活センターへご相談ください。
電話:024-522-5999(平日の午前9時から午後4時まで)
その他の情報(福島市消費生活センターの所在地や学習を希望される際の連絡先など)については、下記のページをご覧ください。
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