婚姻届(外国籍の場合)
結婚をしようとする夫と妻が、法的に夫婦となる場合に必要な手続きです。
婚姻届(日本籍と外国籍の婚姻で国内結婚する場合)
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出できるかた
婚姻する夫と妻
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認書類
※第1号書類から1点の提示が必要です。
外国籍のかた
- 婚姻要件具備証明書、国籍のわかるもの(国籍証明書・パスポートなど)、出生証明書
- 訳文(訳者を明らかにする必要があります)
<注意>
- 届書の証人欄に成年2名の署名が必要です。
- 未成年のかたは別途手続きが必要です。
- 国籍によっては、必要なものが異なりますのでご相談ください。
- 外国籍のかたの記入方法は、日本籍のかたと異なりますのでご相談ください。
- 外国籍のかたと日本籍のかたが婚姻をしても氏は変わりません。
- 日本籍のかたが初婚のときは、日本籍のかたの氏で新しく戸籍を編製します。
- 日本籍のかたの戸籍には誰と婚姻したかということが記載されます。
- 外国籍のかたの氏に変更したい場合は、別途届出が必要になります。
届出地
日本人の本籍地、夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
婚姻届(日本籍と外国籍の婚姻で国外結婚する場合)
届出期間
婚姻が成立した日から3か月以内に届出が必要です。
届出できるかた
夫または妻となる日本籍のかた
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 外国の方式により成立した旨の婚姻証書、訳文(訳者を明らかにする必要があります)
外国籍のかた
- 国籍がわかるもの(国籍証明書・パスポートなど)
- 訳文(訳者を明らかにする必要があります)
<注意>
- 外国籍のかたの記入方法は、日本籍のかたと異なりますのでご相談ください。
- 外国籍のかたと日本籍のかたが婚姻をしても氏は変わりません。
- 日本籍のかたが初婚のときは日本籍のかたの氏で新しく戸籍を編製します。
- 日本籍のかたの戸籍には誰と婚姻したかということが記載されます。
- 外国籍のかたの氏に変更したい場合は、別途届出が必要になります。
届出地
- 日本人の本籍地、夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
- 婚姻が成立した国の駐在日本大使館・領事館
婚姻届(双方が外国籍の婚姻の場合)
- 婚姻成立の要件は該当する外国籍の本国法によります。
- 本国法によっては日本の市区町村長に届出ができることもあります。
外国籍の氏に変更したい場合(外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条の2))
- 外国籍のかたと婚姻しても氏に変動はありません。
- 変更したい場合は、氏の変更届が必要です。
- 婚姻後6か月以内であれば、家庭裁判所の許可なしに外国籍配偶者の氏を称することができます。
届出期間
婚姻後6か月以内(婚姻届と同時に届出をすることもできます。)
届出できるかた
氏を変更するかた
届出に必要なもの
- 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
- 個人番号カード・住民基本台帳カード
※お持ちのかたで、姓が変わるかた
届出地
氏を変更するかたの本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
婚姻届の事前審査について
夜間や休日の開庁時間外に届出をする場合、休日・夜間受付にてお預かりした届書類の審査は翌開庁日におこないます。
内容や添付書類に不備等があった場合は、再度ご来庁いただいて追記・修正をしていただく場合もあるため、実際の提出前に事前審査を受けることをお勧めします。
(事前審査とは、婚姻届を提出する前にあらかじめ届書に記入いただいた内容について事前に確認することです。平日の開庁時間に市役所市民課及び各支所で承ります。)
事前審査時にお持ちいただくもの
- 婚姻届
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 婚姻要件具備証明書、国籍のわかるもの(国籍証明書・パスポートなど)、出生証明書
- 訳文(訳者を明らかにする必要があります)
事前審査時の注意点
- 事前審査を受けていただいた時点での届書の内容を確認するものです。届書提出後に改めて審査をおこなった結果、再度ご来庁いただいて追記・修正をお願いする場合もありますので、ご承知おきください。
関連する手続き
主な手続きのご案内(婚姻)(PDF:406KB)をご覧ください。
婚姻届を提出するお二人へ(婚姻記念日祝福事業)をご覧ください。
福島市の受付窓口と受付時間
受付窓口・時間一覧
受付窓口 |
受付時間 |
市民課総合窓口 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所・茂庭出張所 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
休日・夜間受付 |
平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。 |