離婚届
離婚しようとするときに必要な法的手続きです。離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
離婚届に関する記入例のダウンロード
記入例(PDF:265KB)(更新日:令和2年10月13日)
離婚届(話し合いによる離婚をする場合【協議離婚】)
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出できるかた
離婚する夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届
- 届出人欄へ押印した印鑑
- 本人確認書類
※第1号書類から1点の提示が必要です。
- 個人番号カード・住民基本台帳カード
※お持ちのかたで、姓が変わるかた
<注意>
- 届書の証人欄に成年2名の署名、押印が必要です(押印は任意)。
- 離婚する夫妻の間に未成年の子供がいる場合は、夫妻のどちらかを親権者と定めてください。
- 夫妻の双方・一方が外国籍の場合は離婚届(外国籍の場合)をご覧ください。
- この届書を本籍地でない役場に出すときは、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書が必要ですから、あらかじめ用意してください。
- 戸籍謄本の添付がない場合は、届出時の審査及び戸籍への記載に時間を必要とする場合があります。
届出地
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
離婚届(裁判による離婚をする場合【調停・審判・判決・和解・請求の認諾】)
届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。
届出できるかた
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手のかたも届け出が可能です。)
届出に必要なもの
- 離婚届
- 届出人欄へ押印した印鑑
- 各種判決謄本等
- 個人番号カード・住民基本台帳カード
※お持ちのかたで、姓が変わるかた
<注意>
- 親権者は調停、審判、判決、和解、請求の認諾のときに決定されます。
- 調停の場合は、調停調書の謄本が必要です。
- 審判の場合は、審判書謄本及び確定証明書が必要です。
- 判決の場合は、判決の謄本及び確定証明書が必要です。
- 和解の場合は、和解調書の謄本が必要です。
- 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本が必要です。
- 夫妻の双方・一方が外国籍の場合は離婚届(外国籍の場合)をご覧ください。
- この届書を本籍地でない役場に出すときは、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書が必要ですから、あらかじめ用意してください。
- 戸籍謄本の添付がない場合は、届出時の審査及び戸籍への記載に時間を必要とする場合があります。
届出地
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
婚姻中に使っていた氏を離婚後も継続して使用したい場合(戸籍法77条の2)
- 婚姻によって氏が変わったかたは、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。
- 婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨届出ることにより引き続き氏を使うことができます。
届出期間
離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます。)
届出できるかた
離婚によって氏が変わったかた
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
- 届出人欄へ押印した印鑑
- 本人確認書類
※第1号書類から1点の提示が必要です。
- 個人番号カード・住民基本台帳カード
※お持ちのかたで、姓が変わるかた
<注意>
- この届書を本籍地でない役場に出すときは、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書が必要ですから、あらかじめ用意してください。
- 戸籍謄本の添付がない場合は、届出時の審査及び戸籍への記載に時間を必要とする場合があります。
届出地
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
関連する手続き
福島市の受付窓口と受付時間
受付窓口・時間一覧
受付窓口 |
受付時間 |
市民課総合窓口 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所・茂庭出張所 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
休日・夜間受付 |
平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。 |