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更新日:2023年10月12日
マイナンバーカードや通知カードに関するお問い合わせの多い事例をご紹介します。
回答
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(午前9時30分から午後8時まで(ただし休日は午後5時30分まで))がありますので、ぜひご利用ください。
マイナンバーカード総合サイト(お問い合わせ)(外部サイトへリンク)
回答
通知カードの新規発行は令和2年5月25日で廃止されました。
廃止日以降に出生されたかたや海外から転入などで初めてマイナンバーが付番されたかたへは個人番号通知書をお送りしますが、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては利用できませんのでご注意ください。
詳しくは、マイナンバー通知カードのページもご覧ください。
回答
郵便、またはパソコンやスマートフォンなどから申請することができます。
また、福島市役所1階の市民課、13支所(渡利支所・杉妻支所・蓬萊支所・清水支所・東部支所・北信支所・吉井田支所・西支所・信陵支所・飯坂支所・松川支所・信夫支所・吾妻支所)、西口行政サービスコーナーでは、タブレット端末で顔写真の撮影をし、申請をすることができますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、窓口にて申請のページをご覧ください。
回答
住所・氏名・性別・生年月日に変更があった場合は、カードの追記欄に新しい記載をしますので、住所異動届などの際に窓口に持参してください。
回答
希望するかたが取得するもので、必須ではありませんが、マイナンバーの確認書類や本人確認書類として使えるほか、コンビニなどで証明書を取得することができるコンビニ交付サービスや、インターネットでの確定申告などにご利用いただけますので、お早めの申請をおすすめします。
回答
令和2年5月25日以降にマイナンバーを証明する書類として使用できる書類は以下のとおりです。
回答
マイナンバーカードの有効期限はカードの券面に記載されています。
カード発行時点で18歳(※)以上のかたの場合は10回目の誕生日、18歳(※)未満のかたの場合は5回目の誕生日が有効期限になります。
(※)令和4年3月末までに申請されたかたは、この年齢は「18歳」ではなく「20歳」となります。
なお、通知カードには有効期限はありません。
回答
マイナンバーカードのICチップに記録されている電子証明書は発行日から5回目の誕生日が有効期限になります。
回答
自宅以外での紛失・盗難はまずは警察に遺失物等の届出をしてください。
なお、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付。)へ連絡して、カード機能を一時停止してください。
また、市役所の窓口で再発行の申請をすることもできます。
回答
現時点では、初回交付のみ無料です。
回答
マイナンバーカードの受け取りは原則、ご本人がお越しください。
代理での受け取りは、入院されているかた、施設に入所されているかた、障がいをお持ちのかたなどやむを得ず来庁できない場合に限られ、その理由を証明するための診断書などの書類が必要になります。
また、マイナンバーカードの申請者が15歳未満のかたや成年被後見人などである場合も、申請者本人と法定代理人の2名で窓口にお越しください。
詳しくは、代理人によるマイナンバーカードの受け取りのページをご覧ください。
回答
マイナンバーが漏えいし、不正に利用される恐れがある場合を除き、生涯同じ番号(マイナンバー)です。
回答
電子証明書の暗証番号の再設定の手続きが必要になります。下記の必要書類をお持ちになって市役所市民課またはお近くの支所にてお手続きをお願いします。
【必要書類】
回答
電子証明書の暗証番号の初期化の手続きが必要になります。下記の必要書類をお持ちになって市役所市民課またはお近くの支所にて手続きをお願いします。
【必要書類】
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