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更新日:2023年12月15日

個人市民税・県民税の概要

均等割と所得割

個人市民税・県民税は、税金を負担する能力のある人に納めていただく、均等割と所得割の2つからなっています。

  • 均等割…広く均等の額を負担していただく税額です。
  • 所得割…その人の所得金額等に応じて負担していただく税額です。

納税義務者

均等割・所得割の納税義務者
納税義務者 均等割 所得割
市内に住所があるかた
市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷があるかた -

※市内に住所があるかどうか、また家屋敷などを持っているかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

家屋敷とは

個人市民税・県民税が課税されないかたの要件
均等割も所得割も
課税されないかた
  • 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
  • 1月1日現在で、障害者、未成年、寡婦またはひとり親に該当するかたのうち、
    前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
  • 前年中の合計所得金額が次の額以下のかた
    • (1)同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた
      41万5千円
    • (2)同一生計配偶者または扶養親族がいるかた
      31万5千円×(同一生計配偶者及び扶養親族数+1)+18万9千円 +10万円
所得割が
課税されないかた
前年中の総所得金額等が次の額以下のかた
  • (1)同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた
    45万円
  • (2)同一生計配偶者または扶養親族がいるかた
    35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族数+1)+32万円 +10万円

※令和4年度民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、個人市民税・県民税では令和5年度課税分より適用になります。

※同一生計配偶者とは、納税義務者に扶養されている配偶者で、合計所得金額が48万円以下のかたです。

税額の計算方法

税額計算4

※土地、家屋などの資産及び株式等の有価証券の譲渡所得、退職所得、山林所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により算出されます。

税率

均等割

市民のみなさんに広く均等に負担していただくもので、定額です。

個人市・県民税均等割および森林環境税の内訳

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
国税(森林環境税) なし 1,000円
住民税均等割 県民税 2,500円

2,000円

市民税 3,500円 3,000円
合計 6,000円 6,000円

所得割

所得割の税率は、地域による偏りを減らすことや、受益と負担の関係が明確になることから、所得に左右されない一律の税率となっています。

課税標準額にかかわらず一律の税率です。

所得割の内訳表
市民税 県民税 合計
6% 4% 10%

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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