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更新日:2022年12月16日
個人市民税・県民税は、税金を負担する能力のある人に納めていただく、均等割と所得割の2つからなっています。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
市内に住所があるかた | ○ | ○ |
市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷があるかた | ○ | - |
※市内に住所があるかどうか、また家屋敷などを持っているかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。
※家屋敷とは
自己または家族の居住用の住宅で、現に住んでいるかどうか問いません。
したがって、別荘・別宅等も含みますが、他人に貸すことを目的に設けられたもの、または現に他人が住んでいるものは除きます。
均等割も所得割も 課税されないかた |
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所得割が 課税されないかた |
前年中の総所得金額等が次の額以下のかた
|
※令和4年度民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、個人市民税・県民税では令和5年度課税分より適用になります。
※同一生計配偶者とは、納税義務者に扶養されている配偶者で、合計所得金額が48万円以下のかたです。
※土地、家屋などの資産及び株式等の有価証券の譲渡所得、退職所得、山林所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により算出されます。
市民のみなさんに広く均等に負担していただくもので、定額です。
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
3,500円 | 2,500円 (うち1,000円は県森林環境税) |
6,000円 |
所得割の税率は、地域による偏りを減らすことや、受益と負担の関係が明確になることから、所得に左右されない一律の税率となっています。
課税標準額にかかわらず一律の税率です。
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
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