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更新日:2024年7月5日
家屋敷課税とは、福島市内に事務所・事業所または家屋敷を持っているかたのうち、福島市に住民登録がないかたに、住民税(市民税・県民税)の均等割のみを納税していただくものです。※根拠法令:地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号
福島市に住民登録がなくても、店舗や住宅等を持っていることで、福島市から何らかの行政サービス(消防、救急、清掃、道路など)を受けているものとして、住民税(市民税・県民税)の均等割が課税されます。土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。
事業を行うために必要な設備で、継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。
(例)医師、弁護士等が住宅以外に設ける診療所、事務所、店舗など
本人や家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことです。自己の所有でなくても、また現在住んでいなくても、常に居住できる状態にある建物をいいます。なお、自己所有であっても、他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものには課税されません。
(※)「常に居住できる状態」とは、電気・ガス・水道などのライフラインが現在開通している状態であるかどうかではなく、住居の実質的な支配権を持っている状態のことをいいます。
(例)別荘、マンション、単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)など
賦課期日(毎年1月1日)現在、福島市内に事務所、事業所または家屋敷を持っているかたのうち、福島市内に住民登録をしていないかた
(※)前年の合計所得金額が条例で定める金額以下のかたは、課税されません。
年間5,000円(均等割額)
(内訳)市民税:3,000円、県民税:2,000円(県民税のうち1,000円は県森林環境税)
福島市では本課税の対象となるかたに対し、家屋敷等における利用状況の確認のため、申告書を送付しております。
ご不明な点などあれば、市民税課市民税第三係までご連絡ください。
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