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更新日:2024年12月16日
個人市民税・県民税と所得税の所得(人的)控除の差額による負担額を調整するため設けられたものです
(1)と(2)のいずれか小さい額の5%に相当する金額
(3)から(4)を差し引いた金額(5万円未満の場合は5万円)の5%に相当する金額
課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を合わせた額をいいます。
給与・雑(年金等)・事業・総合譲渡などの所得金額を合わせた額から、社会保険料控除・配偶者控除などの所得控除を差し引いた額をいいます。
人的控除の種類 | 差額 | ||
---|---|---|---|
基礎控除 |
納税者本人の |
2,400万円以下 |
5万円 |
2,400万円超 |
5万円 |
||
2,450万円超 |
5万円 |
||
障害者控除 |
普通障害者 |
1万円 |
|
特別障害者 |
10万円 |
||
同居特別障害者 |
22万円 |
||
寡婦控除 |
1万円 |
||
ひとり親控除 |
父 |
1万円 |
|
母 |
5万円 |
||
勤労学生控除 |
1万円 |
||
配偶者控除 | ※下記参照 | ||
配偶者特別控除 | ※下記参照 | ||
扶養控除 |
一般の扶養親族 |
5万円 |
|
特定扶養親族 |
18万円 |
||
老人扶養親族 |
10万円 |
||
同居老親等親族 |
13万円 |
※上表の詳細や、配偶者控除・配偶者特別控除における人的控除の差額については下記のPDFファイルをご確認ください。
株式等の配当所得がある場合、算出された所得割額から配当控除額を差し引くことができます。
配当控除額は、配当所得に次の控除率を乗じた額です。
課税所得金額 種類 |
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
---|---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資 信託等 |
外貨建等証券 投資信託以外 |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券 投資信託 |
0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
外国で得た所得について、その国の所得税・住民税に相当する税が課税された場合、国際間の二重課税を調整するため、一定の方法で外国税額が控除されます。
詳しくは下記をご覧ください。
詳しくは下記をご覧ください。
前年の配当所得または株式の譲渡所得に対して個人市民税・県民税(配当割・株式等譲渡所得割)が源泉徴収された場合において、翌年度の個人市民税・県民税の申告書か所得税の確定申告書に必要事項を記載した場合は、当該配当割額・株式等譲渡所得割額を所得割額から控除することができます。
また、所得割額から控除しきれなかった金額があるときは、均等割額に充当します。さらに充当しきれない金額があるときは、還付または他市税の未納徴収金に充当します。
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