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更新日:2023年12月15日
所得控除は、その納税者に配偶者や扶養親族があるかどうかや各種保険料の支払い状況、病気や災害などによる個人的な事情を考慮して、その方の税金を負担する能力に応じて所得金額から一定金額を差し引くものです。
市民税・県民税で適用できる控除の種類は次のとおりです。
項目をクリックすると対象のページへ移動します。
前年中に本人や本人と生計を一にする親族の社会保険料(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料など)を支払った場合
支払った金額
社会保険料の納付額の確認方法についてはこちら
前年中に小規模企業共済制度、確定拠出年金法、心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った場合
支払った金額
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合
複数の契約がある場合、新制度と旧制度ごとにそれぞれの控除額を下記の算式で計算し、合計します。
※新制度と旧制度の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、新制度の控除上限額が適用されます。ただし、旧制度(一般生命・個人年金)のみで計算した控除額のほうが有利な場合は、旧制度のみを選択できます。
住民税 |
所得税 |
||
支払額 |
控除額 |
支払額 |
控除額 |
12,000円まで | 全額 | 20,000円まで | 全額 |
12,001円から 32,000円まで |
支払額×1/2+6,000円 | 20,001円から 40,000円まで |
支払額×1/2+10,000円 |
32,001円から |
支払額×1/4+14,000円 | 40,001円から 80,000円まで |
支払額×1/4+20,000円 |
56,001円から |
28,000円 |
80,001円から | 40,000円 |
新制度合計の上限額70,000円 | 新制度合計の上限額120,000円 |
住民税 |
所得税 |
||
支払額 |
控除額 |
支払額 |
控除額 |
15,000円まで | 全額 | 25,000円まで | 全額 |
15,001円から 40,000円まで |
支払額×1/2+7,500円 | 25,001円から 50,000円まで |
支払額×1/2+12,500円 |
40,001円から 70,000円まで |
支払額×1/4+17,500円 | 50,001円から 100,000円まで |
支払額×1/4+25,000円 |
70,001円から | 35,000円 | 100,001円から | 50,000円 |
旧制度合計の上限額70,000円 | 旧制度合計の上限額100,000円 |
地震保険料や旧長期損害保険料を支払った場合
地震保険料と旧長期損害保険料の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除限度額は25,000円(所得税は50,000円)になります。
住民税 |
所得税 |
||
控除額 |
支払額×1/2 |
控除額 |
全額 |
住民税 |
所得税 |
||
支払額 |
控除額 |
支払額 |
控除額 |
5,000円まで | 全額 | 10,000円まで | 全額 |
5,001円から 15,000円まで |
支払額×1/2+2,500円 | 10,001円から 20,000円まで |
支払額×1/2+5,000円 |
15,001円から | 10,000円 | 20,001円から | 15,000円 |
本人またはその扶養親族が障害者である場合
障害の程度 |
住民税 |
所得税 |
普通障害者 (身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳2級以下、療育手帳Bなど) |
26万円 | 27万円 |
特別障害者 (身体障害者手帳2級以上、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aなど) |
30万円 | 40万円 |
同居特別障害者 (特別障害者のうち、同居の場合) |
53万円 | 75万円 |
本人が次のいずれかに該当し、事実婚状態ではなく、合計所得金額500万円以下の場合
(1)夫と離別したかたで、扶養親族を有するかた
(2)夫と死別したかた、あるいは夫の生死が明らかでないかた
住民税 |
所得税 |
26万円 |
27万円 |
本人が次に該当し、事実婚状態ではなく、合計所得金額500万円以下の場合
配偶者(夫・妻)と死別・離別したかた、あるいは未婚のかたや配偶者の生死が明らかでないかたで、前年中の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有するかた(他の者の扶養親族とされている者を除く)
住民税 |
所得税 |
30万円 |
35万円 |
次の(1)から(3)のいずれかに該当する者かつ、自己の勤労に基づく事業所得・給与所得・退職所得又は雑所得(以下、給与所得等とする。)があり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合
(1)学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒又は児童
(2)学校法人、専修学校、各種学校の生徒で、一定の課程を履修するもの
(3)認定職業訓練を受けるもので、一定の課程を履修するもの
住民税 |
所得税 |
26万円 |
27万円 |
納税者本人と生計を一にする配偶者があり、その配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合(青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)
配偶者控除が適用される納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると控除は適用されません。
(注意)同一生計配偶者のうち、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合でも、配偶者の障害者控除は適用されます。また、配偶者の市民税・県民税課税の判定に用いますので、必ず申告書などに障害者控除や同一生計配偶者を記入してください。
住民税 |
所得税 |
||||
納税者本人の |
控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
|
900万円まで |
33万円 |
38万円 |
38万円 |
48万円 |
|
900万1円から 950万円まで |
22万円 |
26万円 |
26万円 |
32万円 |
|
950万1円から 1,000万円まで |
11万円 |
13万円 |
13万円 |
16万円 |
|
1,000万1円から |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
納税者本人と生計を一にする配偶者があり、その配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合(青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)
配偶者特別控除が適用される納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると控除は適用されません。
配偶者の合計所得金額 |
住民税 |
所得税 |
||||
納税者本人の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
|||||
900万円までの場合 |
900万1円から |
950万1円から |
900万円までの場合 |
900万1円から |
950万1円から |
|
480,001円から 950,000円まで |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
950,001円から 100万円まで |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
36万円 |
24万円 |
12万円 |
100万1円から 105万円まで |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万1円から 110万円まで |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万1円から 115万円まで |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万1円から 120万円まで |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万1円から 125万円まで |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万1円から 130万円まで |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万1円から 133万円まで |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
133万1円から |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合
※同居老親等扶養親族は、老人扶養親族のうち納税者またはその配偶者の直系尊属で、同居を常況としている者をいいます。
16歳未満の年少扶養は控除額がありませんが、年少扶養の障害者控除は適用されます。納税者本人の市民税・県民税課税の判定に用いますので、必ず申告書などに障害者控除や年少扶養を記入してください。
扶養の種類 |
住民税 | 所得税 |
一般の扶養親族(16歳から18歳まで、23歳から69歳まで) | 33万円 | 38万円 |
特定扶養親族(19歳から22歳まで) | 45万円 | 63万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 38万円 | 48万円 |
同居老親等扶養親族 | 45万円 | 58万円 |
納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ適用されます。
納税者本人の合計所得金額 |
住民税 |
所得税 |
2,400万円まで |
43万円 |
48万円 |
2,400万1円から2,450万円まで |
29万円 |
32万円 |
2,450万1円から2,500万円まで |
15万円 |
16万円 |
2,500万1円から |
0円 |
0円 |
前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合
損害金額ー保険金などで補てんされる金額=A
(1)Aの金額ー(総所得金額等の合計金額×10%)
(2)Aの金額のうち災害関連支出の金額ー50,000円
(1)と(2)のうちいずれか多い金額
前年中に本人や本人と生計を一にする親族の医療費などを支払った場合
支払った医療費ー保険金などで補てんされる金額=B
(総所得金額等200万円未満の場合)
B-総所得金額等の合計額の5%
(総所得金額等200万円以上の場合)
B-100,000円
いずれの場合も控除上限額は200万円となります。
健康の保持促進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う納税者本人が、前年中に本人や本人と生計を一にする親族の特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合
(支払った特定一般用医薬品等の購入費ー保険金などで補てんされる金額)-12,000円
控除上限額は88,000円となります。
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