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更新日:2023年4月26日
所得税法第74条の規定により、「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」は社会保険料控除の対象となります。
その際、納付証明書の添付は不要です。納付方法別に1年間(1月~12月)で納付された金額の合計をご自身で算出し、申告いただくようになります。
お支払いいただいた際に受け取る領収書を1年分保管していただき、金額を合算のうえ申告するようになります。
スマートフォンアプリ収納では、領収書は発行されません。
各アプリの利用明細等で金額を合算し、申告してください。
通帳記帳をしていただき、引き落としがある1年分の金額を合算のうえ申告するようになります。
口座振替とは別に納付書でお支払いされた分があった場合は合算してください。
年金事務所から届く年金源泉徴収票をご確認いただき申告するようになります。
ご自身でお支払いされた金額の確認が困難な場合は、市役所本庁舎または各支所・出張所の窓口にて口頭で金額を回答いたします。
項目 |
担当課 |
担当係 |
電話 |
国民健康保険税 |
納税課 |
納税管理係 |
024-525-3717 |
後期高齢者医療保険料 |
国保年金課 |
後期高齢者医療係 |
024-525-3724 |
介護保険料 |
介護保険課 |
介護資格係 |
024-525-6551 |
窓口で回答できる方は、本人または同世帯の方に限ります(マイナンバーカードや運転免許証など本人を証明できるものをご持参ください)。
同世帯以外の代理人は本人からの委任状(任意様式可)が必要となります。
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