ホーム > くらし・手続き > 税金 > 税の納付 > 社会保険料控除のための納付額確認について

ここから本文です。

更新日:2023年4月26日

社会保険料控除のための納付額確認について

所得税法第74条の規定により、「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」は社会保険料控除の対象となります。
その際、納付証明書の添付は不要です。納付方法別に1年間(1月~12月)で納付された金額の合計をご自身で算出し、申告いただくようになります。

納付額の確認方法

納付書でお支払いされている方

お支払いいただいた際に受け取る領収書を1年分保管していただき、金額を合算のうえ申告するようになります。

スマートフォンアプリでお支払いされている方

スマートフォンアプリ収納では、領収書は発行されません。

各アプリの利用明細等で金額を合算し、申告してください。

口座振替でお支払いされている方

通帳記帳をしていただき、引き落としがある1年分の金額を合算のうえ申告するようになります。
口座振替とは別に納付書でお支払いされた分があった場合は合算してください。

年金から特別徴収(天引き)されている方

年金事務所から届く年金源泉徴収票をご確認いただき申告するようになります。

ご自身で金額の確認が困難な場合

ご自身でお支払いされた金額の確認が困難な場合は、市役所本庁舎または各支所・出張所の窓口にて口頭で金額を回答いたします。

項目別お問い合わせ先

項目

担当課

担当係

電話

国民健康保険税

納税課

納税管理係

024-525-3717

後期高齢者医療保険料

国保年金課

後期高齢者医療係

024-525-3724

介護保険料

介護保険課

介護資格係

024-525-6551

 

窓口で回答できる方は、本人または同世帯の方に限ります(マイナンバーカードや運転免許証など本人を証明できるものをご持参ください)。
同世帯以外の代理人は本人からの委任状(任意様式可)が必要となります。

 

このページに関するお問い合わせ先

財務部 納税課 納税管理係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3717

ファクス:024-535-7500

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?