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更新日:2024年12月10日
滞納は、納税者間の公平性を損なうことになります。
滞納の対応には催告等で多くの経費と時間を要し、税金が費やされ、市の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながります。
また、滞納すると、補助金、助成金、市営住宅申込みなどの行政サービスが制限されることがあります。
納期内の納付にご協力ください。
納付が困難なときは、納税課窓口で納税相談を随時受付しています。
早めにご来庁のうえ、ご相談ください。
市税等を納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納している方には、督促状や催告書などにより、納付を促しています。
しかし、それでも納付がない場合には、法律に基づいて財産(給料・預貯金・不動産・動産等)の調査をおこない、滞納処分(財産の差押など)をおこないます。
納期限を過ぎても納付されない場合には、督促状を送付しています。
督促状を送付してもなお納付がない場合には、法律に基づいて財産を差し押さえなければなりません。
また、催告書などを送付し、滞納があることをお知らせする場合もあります。
滞納すると本来納めるべき税金のほかに、延滞金の納付義務が発生します。
納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付いただくことになります。
延滞金特例基準割合(※1)に年1パーセントを加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には年7.3パーセントの割合)が適用され、下表のとおりとなります。
延滞金特例基準割合(※1)に年7.3パーセントを加算した割合(当該加算した割合が年14.6パーセントを超える場合には年14.6パーセントの割合)が適用され、下表のとおりとなります。
期間 |
納期限の翌日から 1か月を経過する日 までの割合 |
納期限の翌日から 1か月を経過した日 以降の割合 |
---|---|---|
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
2.5パーセント |
8.8パーセント |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで |
2.4パーセント | 8.7パーセント |
(※1)平成26年1月1日以降の特例基準割合及び令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントを加算した割合
年7.3パーセント(平成12年1月1日以後の期間については(旧)特例基準割合(※2))が適用され、下表のとおりとなります。
期間 |
納期限の翌日から 1か月を経過する日 までの割合 |
納期限の翌日から 1か月を経過した日 以降の割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
(※2)平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日の商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合
差押から換価、充当にかかる一連の流れを滞納処分といいます。
これは法律による強制執行で、滞納者の財産を市が強制的に差し押さえて、市税等に充当する手続きです。
差し押さえた財産を公売などにより換価し、その売却代金を滞納税金に充てることがあります。
差押財産には、給与、売掛金なども含まれ、滞納者の生活や信用に重大な影響を及ぼすこともあります。
なんらかの事情で納められないときは、早めにご連絡ください。
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