ホーム > くらし・手続き > 税金 > 税の納付 > 市税を滞納すると

ここから本文です。

更新日:2023年4月26日

市税を滞納すると

滞納は、納税者間の公平性を損なうことになります。

滞納の対応には催告等で多くの経費と時間を要し、税金が費やされ、市の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながります。
また、滞納すると、補助金、助成金、市営住宅申込みなどの行政サービスが制限されることがあります。

>>行政サービスの制限(PDF:168KB)

納期内の納付にご協力ください。

納付が困難なときは、納税課窓口で納税相談を随時受付しています。

早めにご来庁のうえ、ご相談ください。

滞納について

市税を納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納している方には、督促状や催告書などにより、納付を促しています。
しかし、それでも納付がない場合には、法律に基づいて財産(給料・預貯金・不動産・動産等)の調査をおこない、滞納処分(財産の差押など)をおこないます。

督促状、催告書

納期限を過ぎても納付されない場合には、督促状を送付しています。
督促状を送付してもなお納付がない場合には、法律に基づいて財産を差し押さえなければなりません。
また、催告書などを送付し、滞納があることをお知らせする場合もあります。

延滞金

滞納すると本来納めるべき税金のほかに、延滞金の納付義務が発生します。
納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付いただくことになります。

平成27年1月1日以降

(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

延滞金特例基準割合(※1)に年1パーセントを加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には年7.3パーセントの割合)が適用され、下表のとおりとなります。

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合
期間 割合
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

2.5パーセント

令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

2.4パーセント

(2)納期限の翌日から1か月を経過した日以降

延滞金特例基準割合(※1)に年7.3パーセントを加算した割合(当該加算した割合が年14.6パーセントを超える場合には年14.6パーセントの割合)が適用され、下表のとおりとなります。

納期限の翌日から1か月を経過した日以降の割合
期間 割合
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 9.1パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 9.0パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 8.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 8.8パーセント
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 8.7パーセント

(※1)平成27年1月1日以降の特例基準割合及び令和4年1月1日以降の延滞金特例基準割合
各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントを加算した割合

平成26年12月31日以前

(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

年7.3パーセント(平成12年1月1日以後の期間については特例基準割合(※2))が適用され、下表のとおりとなります。

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合
期間 割合
平成11年12月31日まで 7.3パーセント
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9パーセント

(2)納期限の翌日から1か月を経過した日以降

年14.6パーセントが適用されます。

(※2)平成26年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日の商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合

延滞金計算の原則

  1. 延滞金は、その基礎となる期別税額が2,000円未満の場合はかかりません。
  2. 延滞金の計算の基礎となる額は、納付する税額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。
  3. 納付までの日数に応じた所定の割合で計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  4. 計算した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

滞納処分

差押から換価、充当にかかる一連の流れを滞納処分といいます。
これは法律による強制執行で、滞納者の財産を市が強制的に差し押さえて、市税に充当する手続きです。
差し押さえた財産を公売などにより換価し、その売却代金を滞納税金に充てることがあります。
差押財産には、給与、売掛金なども含まれ、滞納者の生活や信用に重大な影響を及ぼすこともあります。

なんらかの事情で納められないときは、早めにご連絡ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 納税課 納税第一係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-4071

財務部 納税課 納税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-4072

財務部 納税課 納税第三係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-4073

財務部 納税課 滞納整理推進室

福島市五老内町3番1号

ファクス:024-535-7500

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?