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更新日:2023年4月26日

納税の猶予

市税は、納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気などの理由により、一度に納めることが困難であると認められる場合などには、原則1年以内の期間で納税を猶予する制度があります。
詳しくは、ご相談ください。

※納税の猶予は免除(減免)ではありません。

徴収の猶予

次の理由により、市税を一度に納めることが困難であると認められる場合には、納税者などの申請に基づき、1年以内(最大2年以内)の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
なお、この場合には、原則として担保(土地や建物など)を提供していただきます。

  • (1)納税者の財産について、災害を受けたこと、または盗難にあったこと
  • (2)納税者またはその生計を一にする親族などが、病気にかかったこと、または負傷したこと
  • (3)事業を廃止したこと、または休止したこと
  • (4)事業について、著しい損失を受けたこと
  • (5)その他、これらに類する事実があったこと

徴収の猶予が適用された場合

  • 猶予期間中は、財産の差押えや換価が猶予されます。
  • 猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。

申請の手続き

  • 申請期限
    期限はありません。
  • 申請に必要な書類
    徴収の猶予申請書
    財産目録、または資産などの状況を明らかにする書類
    前一年の収支実績および以後の収支見込みを明らかにする書類
    担保の提供に必要となる書類(担保の提供を必要としない場合を除く)
  • 提出先
    福島市役所納税課
  • 注意事項
    申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
    申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消しとなる場合があります。

換価の猶予

次の理由に該当すると認められる場合には、納税者などの申請に基づき、1年以内(最大2年以内)の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。
なお、この場合には、原則として担保(土地や建物など)を提供していただきます。

  • (1)直ちに財産の換価をすることにより、事業の継続を困難にするおそれがあること
  • (2)直ちに財産の換価をすることにより、生活の維持を困難にするおそれがあること

換価の猶予が適用された場合

  • 猶予期間中は、財産の換価が猶予されます。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請の手続き

  • 申請期限
    猶予を受けようとする市税等の納期限から6月以内です。
  • 申請に必要な書類
    換価の猶予申請書
    財産目録、または資産などの状況を明らかにする書類
    前一年の収支実績および以後の収支見込みを明らかにする書類
    担保の提供に必要となる書類(担保の提供を必要としない場合を除く)
  • 提出先
    福島市役所納税課
  • 注意事項
    申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
    申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消しとなる場合があります。

担保の提供を必要としない場合

次の場合には、担保の提供を必要としません。

  • (1)猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • (2)猶予を受ける期間が3月以内である場合
  • (3)担保を提供することができない特別の事情がある場合

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 納税課 納税第一係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-4071

財務部 納税課 納税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-4072

財務部 納税課 納税第三係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-4073

財務部 納税課 

福島市五老内町3番1号

ファクス:024-535-7500

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