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更新日:2022年4月1日
市では、平成26年4月1日に「福島市債権管理条例」を施行しました。
市の債権の管理に関する事務処理について、統一的な基準などを定め、債権の管理のより一層の適正化及び効率化を図り、公正かつ健全な行財政運営をおこなうことを目的としています。
「福島市債権管理条例」の主な内容は次のとおりです。
市の債権の種類は、「市税」、「強制徴収公債権」、「非強制徴収公債権」及び「私債権」の4つに分類されます。
市の債権について、履行期限までに納付しないかたがいる場合は、法令などの定めにより、期限を指定して督促します。
履行期限内に納付したかたとの公平性を確保するとともに、期限内納付の励行を促進するため、「市税」と同様の延滞金を賦課します。
「市税」及び「強制徴収公債権」について、履行期限を過ぎ、督促をしてもなお期限までに納付されない場合は、給与・預貯金・不動産の差押などの滞納処分をおこないます。
「非強制徴収公債権」及び「私債権」について、履行期限を過ぎ、督促後相当の期間を経過してもなお期限までに納付されない場合は、給与・預貯金・不動産の差押などの強制執行や訴訟手続きをおこないます。
「非強制徴収公債権」及び「私債権」について、債務者が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経てもなお履行の見込みがないと認められる場合などに債権を放棄することができます。
納付について、何かお困りのことがありましたら、各債権の担当課までご相談ください。
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