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更新日:2023年12月15日
税制改正により、令和6年度以降、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、控除の対象となる扶養親族の要件が見直されました。これにより日本国外に居住する親族のうち、30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)のかたは、下記のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象となります。
詳しくは、下記国税庁ホームページをご覧ください。
令和5年1月より、国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除(同一生計配偶者)、配偶者特別控除または障害者控除の適用を受ける場合、扶養控除の対象となる(※1)国外居住親族は下記の(扶養控除の対象となる国外居住親族の年齢等の区分)のいずれかに該当するかたに限られることとされました。
さらに、扶養控除の適用を受ける場合には、下記の(扶養控除等を適用するための必要書類)「親族関係書類」及び「送金関係書類」の(※2)添付または提示が必要となります。
(※1)納税義務者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下であるかたをいいます。
(※2)給与等の年末調整または公的年金の源泉徴収の際に、国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は必要ありません。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなったかた
(2)障がいのあるかた
(3)扶養控除等を申告する納税義務者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けているかた
国外居住親族の年齢等の区分(前年12月31日時点) | 提出またが提示が必要な書類 | |
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3.30歳以上70歳未満 |
(1)留学により国外に住所及び居所を有しなくなったかた |
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(2)障がいのあるかた |
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(3)扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を年間38万円以上受けているかた |
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(上記(1)~(3)以外の者) | 扶養控除の対象外 |
(※)16歳未満の国外居住親族(扶養控除の対象にならない親族)であっても、個人住民税において所得金額と扶養人数による非課税基準の適用を受ける場合や障害者控除を受ける場合は、親族関係書類(※1)及び送金関係書類(※2)の提出または提示が必要となります。
下記の「親族関係書類とは」をご覧ください。
下記の「送金関係書類とは」及びこちらの国税庁ホームページ(国外居住親族に対する送金関係書類の明細書)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る下記のいずれかの書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもって、その外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
「送金関係書類」のうち、納税義務者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
詳しくは、下記国税庁ホームページをご覧ください。
国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除(同一生計配偶者)、配偶者特別控除または障害者控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付または提示が必要です。
(※)給与等の年末調整または公的年金の源泉徴収の際に、国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は必要ありません。
(※)16歳未満の国外居住親族(扶養控除の対象にならない親族)であっても、個人住民税において所得金額と扶養人数による非課税基準の適用を受ける場合や障害者控除を受ける場合は、書類の提出または提示が必要となります。
次の(1)または(2)のいずれかの書類(外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
次の書類(外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度おこなったことを明らかにするものをいいます。
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