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更新日:2022年12月16日
避難指示等により業務に従事することができなかったことやいわゆる風評被害などによる減収分に対して支払いを受ける賠償金は、事業所得等の収入金額になります。
新たな営業損害賠償として一括で支払いを受ける営業損害(将来分)に対する賠償金(注1)については、一定の事実が生じた場合には精算することが予定されているため、その精算の対象期間(5年=60月)中の時の経過に応じ、精算の対象期間中の各年分の収入(注2)として事業所得等の収入金額に算入します。なお、中小法人の収益計上時期についても同じです。
詳しい内容については、「税務署からのお知らせ」をご覧いただくか、福島税務署(電話:024-534-3121自動音声により2を選択)へお問い合わせください。
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