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更新日:2024年2月1日

目次

このページでは、寄附金税額控除について記載します。

  1. 寄附金税額控除(ふるさと納税等)について
  2. 個人市民税の寄附金税額控除対象法人・団体について

 ※ふるさと納税の上限額については、こちらのページからご確認ください。

寄附金税額控除(ふるさと納税等)について 

前年中に対象となる団体に寄附をした場合、寄附額の合計額の2,000円を超える部分について寄附金税額控除を受けることができます。

寄附金税額控除の対象となる団体

  • 都道府県、市区町村
  • 福島県共同募金会に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたもの
  • 福島市の日本赤十字社支部に対する寄附金で総務大臣の承認を受けたもの
  • 福島県または福島市の条例により指定された団体

ふるさと納税ワンストップ特例制度について(平成27年4月1日以降に行なう寄附から適用)

確定申告が不要な給与所得者等が、都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと納税)をした場合、寄附先の都道府県、市区町村に申請することで確定申告等をしなくても税の控除が受けられます。

 

制度の詳しい内容についてはふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)をご覧ください。

寄附金税額控除の求めかた

寄附先によって控除額が変わります。

寄附先別控除額一覧

寄附先団体

基本控除額

特例控除額

申告特例控除額

都道府県、市区町村
 

(総務大臣の指定を受けているもの)

(ふるさと納税ワンストップ特例適用者のみ)

日本赤十字社・共同募金会
(福島県)

×

×

条例指定団体
(福島県・福島市)

×

×

基本控除額

基本控除額 =(寄附金額※1-2,000円)×10※2

※1総所得金額等の30%が限度

※2福島県が指定した団体への寄附は県民税から4%、福島市が指定した団体への寄附は市民税から6%分控除

特例控除額(総務大臣の指定を受けている都道府県、市区町村に対する寄附の場合に加算されます)

特例控除額=(寄附金額※1-2,000円)×(90%-所得税率※2×1.021※3

※1総務大臣の指定を受けている都道府県、市区町村に対する寄附金額の合計額

※2上記における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率です。

※3平成26~令和20年度課税分までは復興特別所得税を加算した率となります。

注)個人市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20%が限度(平成27年度までは10%)

申告特例控除額(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」適用のかたに加算されます)

ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、個人市民税・県民税の控除額に所得税における控除相当分を加算し個人市民税・県民税から税額控除されます。

注)平成27年4月1日以降に行なう寄附から適用

元気ふくしま・ふるさと寄附金 「ふるさと納税」のご案内

詳しい内容については元気ふくしま・ふるさと寄附金 「ふるさと納税」のご案内をご覧ください。

個人市民税の寄附金税額控除対象法人・団体について 

福島市の個人市民税において、寄附金税額控除の適用を受けることができる寄附金については、各都道府県及び各市区町村に対する寄附のほか、以下の一覧に掲載されている団体・法人に対する寄附が該当となります。

寄附金税額控除対象法人・団体一覧(PDF:440KB)

※個人県民税において、寄付金税額控除の適用を受けることができる寄付金税額控除対象法人・団体については、福島県のホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3791

ファクス:024-528-2480

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