ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税・県民税 > 申告・所得・控除 > 寄附金税額控除(ふるさと納税等)について

ここから本文です。

更新日:2023年2月1日

目次

このページでは、寄附金税額控除について記載します。

  1. 寄附金税額控除(ふるさと納税等)について
  2. 個人市民税の寄附金税額控除対象法人・団体について
  3. 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止されたイベントのチケットを払い戻さず請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

 ※ふるさと納税の上限額については、こちらのページからご確認ください。

寄附金税額控除(ふるさと納税等)について 

前年中に対象となる団体に寄附をした場合、寄附額の合計額の2,000円を超える部分について寄附金税額控除を受けることができます。

寄附金税額控除の対象となる団体

  • 都道府県、市区町村
  • 福島県共同募金会に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたもの
  • 福島市の日本赤十字社支部に対する寄附金で総務大臣の承認を受けたもの
  • 福島県または福島市の条例により指定された団体

ふるさと納税ワンストップ特例制度について(平成27年4月1日以降に行なう寄附から適用)

確定申告が不要な給与所得者等が、都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと納税)をした場合、寄附先の都道府県、市区町村に申請することで確定申告等をしなくても税の控除が受けられます。

 

制度の詳しい内容についてはふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)をご覧ください。

寄附金税額控除の求めかた

寄附先によって控除額が変わります。

寄附先別控除額一覧

寄附先団体

基本控除額

特例控除額

申告特例控除額

都道府県、市区町村
 

(総務大臣の指定を受けているもの)

(ふるさと納税ワンストップ特例適用者のみ)

日本赤十字社・共同募金会
(福島県)

×

×

条例指定団体
(福島県・福島市)

×

×

基本控除額

基本控除額 =(寄附金額※1-2,000円)×10※2

※1総所得金額等の30%が限度

※2福島県が指定した団体への寄附は県民税から4%、福島市が指定した団体への寄附は市民税から6%分控除

特例控除額(総務大臣の指定を受けている都道府県、市区町村に対する寄附の場合に加算されます)

特例控除額=(寄附金額※1-2,000円)×(90%-所得税率※2×1.021※3

※1総務大臣の指定を受けている都道府県、市区町村に対する寄附金額の合計額

※2上記における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率です。

※3平成26~令和20年度課税分までは復興特別所得税を加算した率となります。

注)個人市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20%が限度(平成27年度までは10%)

申告特例控除額(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」適用のかたに加算されます)

ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、個人市民税・県民税の控除額に所得税における控除相当分を加算し個人市民税・県民税から税額控除されます。

注)平成27年4月1日以降に行なう寄附から適用

元気ふくしま・ふるさと寄附金 「ふるさと納税」のご案内

詳しい内容については元気ふくしま・ふるさと寄附金 「ふるさと納税」のご案内をご覧ください。

個人市民税の寄附金税額控除対象法人・団体について 

福島市の個人市民税において、寄附金税額控除の適用を受けることができる寄附金については、各都道府県及び各市区町村に対する寄附のほか、以下の一覧に掲載されている団体・法人に対する寄附が該当となります。

寄附金税額控除対象法人・団体一覧(PDF:273KB)

※個人県民税において、寄付金税額控除の適用を受けることができる寄付金税額控除対象法人・団体については、福島県のホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止されたイベントのチケットを払い戻さず請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について 

政府の自粛要請を踏まえ一定の文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対し、チケットの払い戻しを請求しない(放棄する)ことを選択した場合、その金額分を寄付したものとみなして、個人市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることが出来ます。

対象となる文化芸術・スポーツイベント

次のすべてに該当するイベントが対象となります。

 

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催または開催予定であったイベント
  2. 文部科学大臣から指定を受けたイベント
    ※文部科学大臣が指定したイベントについては、文化庁・スポーツ庁の各特設HPをご覧ください。
    文化庁HP(外部サイトへリンク)スポーツ庁HP(外部サイトへリンク)
    ※福島市では、文部科学大臣が指定した全てのイベントについて寄附金税額控除を受けることができます。

寄付金税額控除の適用要件

  • 確定申告または市民税・県民税の申告書で寄附金税額控除の申告が必要となります。
  • 令和2年分(令和3年度)については令和2年中に支払ったチケット代が適用となります。
    令和3年中に支払ったチケット代は令和3年分(令和4年度)の適用となります。
  • 本制度に適用されるチケット代の上限は20万円となります。

申告について

 

  • 主催者から交付される「払戻請求権放棄証明書」および「指定行事証明書のコピー」を添付して下さい。
    なお、各証明書の申請・交付方法等については主催者に直接ご確認下さい。 
  • 確定申告または市民税・県民税の申告をされますと、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。
    特例適用の申請を行っている方は確定申告の際、ふるさと納税分の寄附金税額控除についても申告して下さい。

控除額の計算方法

控除額 = (その年中に支出した寄付金の合計額※1- 2,000円) × 10%
※1 総所得金額の30%が上限となります。
 

算出された控除額は、申告年度に算定される個人市民税・県民税の所得割額から減額となります。

その他

制度についての説明は、文化庁・スポーツ庁のHPをご覧のうえ、各税制担当にお問い合わせ下さい。

所得税についての説明は、国税庁HP(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3791

ファクス:024-528-2480

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?