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更新日:2024年1月26日
平成21年から令和7年12月までの間に住宅の取得等をして入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった控除額がある場合は、引ききれなかった控除額分が翌年度の市県民税から控除されます。
平成21年から令和7年12月までの間に住宅を新築、購入または増改築をし入居した方で、所得税の住宅ローン控除を受けており、所得税から引ききれなかった控除額がある方
次の(1)または(2)のいずれか小さい額(限度額97,500円)
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等(※1)に100分の5を乗じて得た額
令和4年中に入居した方で、住宅取得の対価に含まれる消費税等の税率が8%または10%かつ、以下の期日までに住宅取得契約を行っている等要件を満たしている場合は「2.」の計算方法となります。
新築・・・令和2年10月から令和3年9月
既存住宅・・・令和2年12月から令和3年11月
次の(1)または(2)のいずれか小さい額(限度額136,500円)
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等(※1)に100分の7を乗じて得た額
「2.」の計算方法は、住宅取得の対価に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合のみの計算方法であり、それ以外の場合は「1.」の計算方法となります。
(※1)所得税の課税総所得金額等は、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額を指します。
令和5年度以降適用の税制改正により、住宅ローン控除の適用期限が4年延長し、令和4年1月から令和7年12月までに入居した方も控除対象となるとともに、延長された期間の控除率は0.7%(現行1%)に引き下げられます。また、この場合、住民税からの控除額は所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)となります。
※令和4年中に入居した方で、住宅取得の対価に含まれる消費税等の税率が8%または10%かつ、以下の期日までに住宅取得契約を行っている等要件を満たしている場合は、控除額は所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)となります。
新築・・・令和2年10月から令和3年9月
既存住宅・・・令和2年12月から令和3年11月
種類 | 居住開始年 | 控除期間 |
---|---|---|
①一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 |
令和4年~令和7年 |
13年 |
② ①以外の新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
③既存住宅 |
令和4年~令和7年 |
10年 |
詳しくは国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
原則として福島市への申告は不要です。ただし、市県民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、勤務先から交付される「給与所得の源泉徴収票」の住宅借入金等特別控除の額の内訳欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除区分」等が記載されている必要があります。
※必要事項の記載がない場合、市県民税の住宅ローン控除が適用されません。必ず源泉徴収票を確認してください。
市県民税の住宅ローン控除の対象となる方の「給与所得の源泉徴収票」の例(PDF:282KB)
福島市への申告は不要です。ただし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けるには、確定申告書に所定の事項が記載されている必要があります。記載漏れがないよう作成してください。特に第二表「特例適用条文等」欄には必ず居住開始年月日等、必要事項を記載してください(下記記載例参照)。なお、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書」を添付して税務署へ確定申告をしてください。
確定申告書「特例適用条文等」欄の記載例(PDF:361KB)
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