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更新日:2022年12月19日

よくあるお問い合わせ

個人のかた向け

Q1.市・県民税が非課税になる基準を知りたいです。

Q2.いくらまでなら扶養の範囲内で働けますか。

Q3.市・県民税の公的年金等からの特別徴収とは何ですか。

Q4.年金の所得にかかる市・県民税を給与から特別徴収することはできますか。

Q5.申告は必要ですか。

Q6.支所で市・県民税の申告はできますか。

Q7.障害者手帳を取得しましたが、市・県民税は安くなりますか。

Q8.ふるさと納税の上限額が知りたいです。

Q9.今年住宅を購入したので、住宅ローン控除の手続きについて知りたいです。

Q10.昨年12月に会社を退職後、収入がないのに納税通知書が届きました。

Q11.退職後、給与から天引きされていた市・県民税はどうなりますか。

Q12.昨年より市・県民税が増えました。

Q13.福島市外に転出した場合の納税先はどこですか。

Q14.今年の2月に死亡した夫あてに納税通知書が届きました。

Q15.夫の扶養に入っているはずなのに納税通知書が届きました。

Q16.既に市・県民税を納めているのに納税通知書が届きました。

Q17.納税通知書が届きません。

Q18.市・県民税は給与から引かれているはずなのに、納付書が届きました。

Q19.納税通知書、税額決定(変更)通知書を紛失してしまいました。

Q20.納付書を紛失してしまいました。

Q21.期限が過ぎた納付書はどこで納められますか。

Q22.市・県民税の納税を給与からの天引きにしたいです。

事業所のかた向け

Q23.「特別徴収」とは何ですか。

Q24.特別徴収をしていた従業員が年の途中で退職しました。

Q25.給与支払報告書は、電子(エルタックス)と紙の両方提出したほうが良いですか。

Q26.特別徴収税額が変更になった場合、変更前の納入書は使えますか。

Q27.特別徴収税額決定(変更)通知書を紛失してしまいました。

Q28.別の事業所へ特別徴収を引き継ぎたい。

Q29.非課税(税額0円)の人が退職しました。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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