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ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 市税全般 > 年金の所得にかかる市・県民税を給与から特別徴収することはできますか。
市税全般
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更新日:2022年12月16日
4月1日現在で64歳以下の方は、公的年金等にかかる市・県民税を給与から特別徴収することができます。65歳以上の方は、公的年金等にかかる市・県民税を給与から特別徴収することはできません。
このページに関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 市民税第三係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3712
ファクス:024-528-2480
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