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更新日:2021年8月19日
ご本人からの委任状を持参いただければ、代理のかたでも証明書をとることができます。
※委任者本人が委任の意思表示はできるが、障がいや負傷、疾病等により委任状を書くことができない場合は、市民税課もしくは各支所・出張所の窓口に備え付けてあります代筆用の委任状をご利用ください。
また、本人に意思能力がなく委任状の作成が困難な方の場合は、委任状なく証明書を作成いたしますが、ご本人様の住民登録地宛てに郵送させていただきます。(申請者の方へは交付できませんのでご注意ください。また証明手数料と郵送代は申請者のかたのご負担となります)
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