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更新日:2022年12月16日

市・県民税の公的年金等からの特別徴収とは何ですか。

回答

4月1日現在65歳以上で公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)を受給されているかたについて、その公的年金等にかかる市・県民税を、老齢基礎年金等(公的年金のうち介護保険料が天引きされている年金)から差し引きをさせていただく制度です。

差し引きの対象となるかた、差し引きの方法などの詳細については、こちらのページ(個人市・県民税の公的年金等からの特別徴収)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第三係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3712

ファクス:024-528-2480

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