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ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 市税全般 > 夫の扶養に入っているはずなのに納税通知書が届きました。
市税全般
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更新日:2024年12月16日
給与収入のみのかたの場合、給与収入が103万円以下であれば扶養に入ることができますが、市・県民税は給与収入が96万5千円を超えると年間6千円の市・県民税(均等割)が課税されます。
このページに関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 市民税第二係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3792
ファクス:024-528-2480
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