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更新日:2022年12月16日

夫の扶養に入っているはずなのに納税通知書が届きました。

回答

給与収入のみのかたの場合、給与収入が103万円以下であれば扶養に入ることができますが、市・県民税は給与収入が96万5千円を超えると年間6千円の市・県民税(均等割)が課税されます。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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