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更新日:2022年12月16日

今年の2月に死亡した夫あてに納税通知書が届きました。

回答

市・県民税は1月1日ご存命のかたに課税されます。そのため、今年の2月に亡くなられた場合でも、前年中の所得に基づいて市・県民税が課税され、1年分の税額を納めていただくことになります。

納税者が亡くなられている場合、相続人のかたがお納めくださいますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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