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更新日:2022年12月16日

特別徴収税額が変更になった場合、変更前の納入書は使えますか。

回答

納付書の金額を以下のとおり訂正していただくことで、お使いいただくことができます。

「納入金額(1)」欄に印字された金額を横線で消していただき、「納入金額(2)」欄に正しい金額を記入してください。
(納入書下部にある「合計額」欄は、納入金額が「給与分」のみの場合は、記入不要です。)

2回目の訂正の際は、「納入金額(2)」欄の金額を横線で消し、代表者印で訂正印を押印することで使用が可能となっております。
(納入書下部にある「合計額」欄は、訂正が出来ません。)

3回以上の訂正は出来ませんのでご注意下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3791

ファクス:024-528-2480

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