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更新日:2024年12月16日
今年障害者手帳を取得した場合、勤務先の会社で行う年末調整や、来年の市・県民税申告に障害者控除を含めることで、申告しなかった場合よりも来年度の税額を安くすることができます。
障害者控除の対象は、前年12月31日時点で障害者手帳を取得している、または前年12月31日までに手帳の申請を行い、1月1日以降に取得しているかたです。障がいをお持ちのかたが亡くなった場合は、死亡日時点で障害者手帳を取得していたかどうかが判定の基準になります。
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