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更新日:2022年12月16日

別の事業所へ特別徴収を引き継ぎたい。

回答

「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を新たに引き継ぎたい事業所への転勤の内容でご提出いただくことになります。

提出の際は異動前後の事業所の給与事務担当者間で税額、徴収済額(月)等の確認をしていただき、徴収すべき月分がひと月も空かないようにご調整をお願いいたします。

例:(正)前職で10月分まで徴収/転職先で11月分から徴収 (誤)前職で10月分まで徴収/転職先で12月分から徴収

※ひと月でも期間が空いてしまった場合は、毎月の徴収額が変更となりますので、ご注意ください。

また、転職先がわからない場合は、転職前の事業所から退職の内容で「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出いただき、転職先の事業所からは「普通徴収から給与所得にかかる特別徴収への切り替え申請書」をご提出いただくことになります。

なお、その際は原則届出月の2か月後から特別徴収への切り替えとなります。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3791

ファクス:024-528-2480

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