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更新日:2022年4月1日

市税等の還付について教えてください。

回答

市税等を二重に納めた場合、または納付後に税額が減額になった場合は、差額の税金をお返しいたします。
なお、市税等や延滞金に未納がある場合は、未納分に充当いたします。
それ以外は、下記により金融機関口座に振り込みいたします。

口座振替を利用し納付している場合

ご利用の口座に振り込みいたします。

口座振替を利用していない場合

「市税等過誤納金のお知らせ」(往復はがき)を送付いたしますのでご希望の口座を記入のうえ、返送してください。
全国すべての金融機関の口座を利用できます。

※ゆうちょ銀行を指定する場合には、「記号・番号」ではなく、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要となります。
※還付金の振込には、「市税等過誤納金のお知らせ」(往復はがき)の返送後、4週間程度の時間を要します。

※還付金の振込日は、15日または月末となります。
ただし、15日、月末が休日の場合は金融機関の前営業日に振り込みとなります。

還付金の振込先口座を指定したことがある場合

還付金受領者様本人の口座を指定した場合のみ、5年間有効とさせていただきます。

死亡者に対して還付金が発生した場合

相続人代表者届出書・市税等過誤納金の還付請求書を送付いたします。
相続人の中から相続人代表者を決定し、相続人代表者名義の口座を記入のうえ、返送してください。
なお、相続人が複数いる場合は、全員の委任状をご記入ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

財務部 納税課 納税管理係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3717

ファクス:024-535-7500

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