ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 市税全般 > 市税等の還付について教えてください。

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

市税等の還付について教えてください。

回答

市税等を二重に納めた場合、または納付後に税額が減額になった場合は、差額の税金をお返しいたします。
なお、市税等や延滞金に未納がある場合は、未納分に充当いたします。
それ以外は、下記により金融機関口座に振り込みいたします。

口座振替を利用し納付している場合

ご利用の口座に振り込みいたします。

口座振替を利用していない場合

「過誤納還付請求書」を送付いたしますのでご希望の口座を記入のうえ、返送してください。
全国すべての金融機関の口座を利用できます。

ご返送後、1ケ月前後で指定口座に振込となりますので、通帳をご確認ください。

還付金の振込先口座を指定したことがある場合

納税義務者本人の口座に限り、同じ口座に振り込みいたします。

長期間還付が発生しなかった場合は、あらためて「過誤納還付請求書」を送付いたします。

死亡者に対して還付金が発生した場合

相続人の中から相続人代表者を決定し、相続人代表者届および相続人代表者名義の口座を記入のうえ、過誤納還付請求書を返送してください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 納税課 納税管理係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3717

ファクス:024-535-7500

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?