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更新日:2024年4月1日
市税等を二重に納めた場合、または納付後に税額が減額になった場合は、差額の税金をお返しいたします。
なお、市税等や延滞金に未納がある場合は、未納分に充当いたします。
それ以外は、下記により金融機関口座に振り込みいたします。
ご利用の口座に振り込みいたします。
「過誤納還付請求書」を送付いたしますのでご希望の口座を記入のうえ、返送してください。
全国すべての金融機関の口座を利用できます。
ご返送後、1ケ月前後で指定口座に振込となりますので、通帳をご確認ください。
納税義務者本人の口座に限り、同じ口座に振り込みいたします。
長期間還付が発生しなかった場合は、あらためて「過誤納還付請求書」を送付いたします。
相続人の中から相続人代表者を決定し、相続人代表者届および相続人代表者名義の口座を記入のうえ、過誤納還付請求書を返送してください。
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