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更新日:2022年12月16日
税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除の対象)とすることができるのは、前年中の合計所得金額が48万円以下のかたです。これを給与収入のみで換算した場合、103万円以下となりますので、年間103万円までなら税法上の扶養のまま働くことができます。
給与収入以外の収入(年金など)がある場合、その金額も含めて合計所得金額が48万円以下である必要がありますので注意してください。
なお、健康保険(保険証)の扶養とは異なりますので、健康保険の扶養については健康保険組合または勤務先の担当のかたへお問い合わせください。
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