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更新日:2024年3月1日
法人が契約等により発生する権利行使や義務履行のために必要な場合または任意代理人・法定代理人の資格を有している場合は、戸籍証明書、住民票の写し等を以下のとおり、窓口や郵便で請求することができます。
窓口に来庁する場合にもご利用いただけます。
上記の申請書様式を印刷して必要事項を記入したもの、もしくは必要事項を記入した用紙を申請書としてご用意ください。
詳しくは上記の記入例をご覧ください。
委任状(受任者の記載は「法人の名称」「所在地」「代表者の役職と氏名」が必要)。
受任者である法人の登記事項証明書の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)。
後見登記事項証明書等
代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)。
社員証、代表者が作成した委任状、在職証明書等。名刺は不可。
(健康保険証のコピーを送付される場合は、被保険者番号・保険者番号部分をあらかじめマスキングしてください。)
登記事項証明書等は、発行日から3ヶ月以内のものを送付してください。
登記事項証明書等の原本は、請求があればお返しします。その際は、原本に相違ない旨を記載した写しも提出してください。なお、当該請求のみに作成された委任状等は返還できません。
上記「窓口で請求の場合」の1~6のほかに、下記の7~9の書類を送付してください。
また、4のうちの社員証、5の本人確認書類については、コピーで構いません。
①福島市では平成25年6月1日に戸籍のコンピュータ化を実施しました。以下の内容は現在の戸籍・附票には記載されない場合があります。
平成25年5月31日以前に
②契約等により発生する権利行使や義務履行による請求では、個人情報保護の観点から記載事項を限定(省略)した証明書を発行する場合があります。
③債務者死亡による相続人確定等のために戸籍を請求する場合、次の書類を添付していただけると、発送までの時間が短縮されます。
福島市役所市民課総合窓口係(郵便番号960-8601福島市五老内町3番1号)
証明書の種類 |
手数料 |
説明 |
戸籍(全部・個人)事項証明書 | 450円 | 戸籍に記載されている方の現在の身分事項を証明するものです。 |
除籍(全部・個人)事項証明書 | 750円 | 死亡、市外への転籍等により除かれた戸籍の証明です。 |
改製原戸籍(謄本・抄本) | 750円 | 法令により改製される前の戸籍です。 |
戸籍の附票の写し | 300円 | その戸籍が作成されてからの住所の履歴を記載した証明です。 |
身分証明書 | 300円 | 本籍、筆頭者、破産宣告の有無などを記載した証明です。 |
住民票の写し | 300円 | 世帯の全員のものと、世帯の一部のものがあります。 |
除票の写し | 300円 | 転出や死亡により除かれた住民票です。個人ごとの証明となります。 |
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