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更新日:2024年3月1日

法人による請求(戸籍の証明・住民票など)

法人が契約等により発生する権利行使や義務履行のために必要な場合または任意代理人・法定代理人の資格を有している場合は、戸籍証明書、住民票の写し等を以下のとおり、窓口や郵便で請求することができます。

法人用申請書のダウンロード(郵便請求用)

窓口に来庁する場合にもご利用いただけます。

委任状のダウンロード

窓口で請求の場合必要なもの

1.申請書

上記の申請書様式を印刷して必要事項を記入したもの、もしくは必要事項を記入した用紙を申請書としてご用意ください。

必要事項

  • 現に請求の任にあたっている人の住所、氏名(氏名は自署または記名押印)
  • 法人の名称、所在地、代表者の役職と氏名
  • 代表者印または法人印
  • 対象者の氏名、住所または本籍と筆頭者の氏名
  • 利用目的(第三者請求の場合「債権保全のため」のみではなく具体的に記入)

詳しくは上記の記入例をご覧ください。

2.契約書の写し等の疎明資料(任意代理人又は法定代理人として請求する場合を除く)

  • 請求する法人と被請求者の債権債務関係がわかる書類です。
  • 法人間での業務委託や債権譲渡がある場合、または請求する法人が契約した法人と異なる場合は、委託契約書や譲渡契約書も必要です。
  • 契約時と請求時で被請求者の住所や氏名が異なる場合は、つながりが確認できる書類(住民票のコピー等)も必要です。 

3.代理人の資格を証する書面(第三者請求の場合を除く)

法人が任意代理人の場合

委任状(受任者の記載は「法人の名称」「所在地」「代表者の役職と氏名」が必要)。

受任者である法人の登記事項証明書の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)。

法人が法定代理人の場合

後見登記事項証明書等

4.社員証等(権限確認書類)

申請者が代表者の場合

代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)。

申請者が代表者以外の場合

社員証、代表者が作成した委任状、在職証明書等。名刺は不可。

5.本人確認書類

  • 運転免許証、健康保険証等。

(健康保険証のコピーを送付される場合は、被保険者番号・保険者番号部分をあらかじめマスキングしてください。)

6.戸籍請求の場合のみ必要な書類

  • 代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)。

登記事項証明書等は、発行日から3ヶ月以内のものを送付してください。

登記事項証明書等の原本は、請求があればお返しします。その際は、原本に相違ない旨を記載した写しも提出してください。なお、当該請求のみに作成された委任状等は返還できません。

郵便で請求の場合お送りいただくもの

上記「窓口で請求の場合」の1~6のほかに、下記の7~9の書類を送付してください。
また、4のうちの社員証、5の本人確認書類については、コピーで構いません。

7.定額小為替(交付手数料)

  • 郵便局で購入できます。発行日から6ヶ月以内(福島市到着時点)のものを送付してください。
  • 定額小為替にはなにも記入しないでください。
  • 切手や印紙での受け付けはできません。

8.請求する法人の所在地が確認できる書類

  • 法人の登記事項証明書等のコピー(発行日から3ヶ月以内のもの)、所在地記載のホームページ等。

9.切手を貼った返信用封筒

  • 封筒に請求する法人の所在地と法人名等をご記入ください。
  • 切手代が不足する場合は「不足料金受取人払い」で返送いたします。

請求する際の注意点

①福島市では平成25年6月1日に戸籍のコンピュータ化を実施しました。以下の内容は現在の戸籍・附票には記載されない場合があります。

 平成25年5月31日以前に

  1. 婚姻・離婚または死亡等の理由により戸籍から除かれた場合
  2. どなたかを養子縁組・離縁されている場合
  3. 引越しをした場合の住所異動履歴
  • ご使用目的によっては、1・2に該当する場合は平成改製原戸籍(750円)が必要になることがあります。
  • 平成改製原戸籍の附票は、平成30年6月1日以降は発行できません。

②契約等により発生する権利行使や義務履行による請求では、個人情報保護の観点から記載事項を限定(省略)した証明書を発行する場合があります。

③債務者死亡による相続人確定等のために戸籍を請求する場合、次の書類を添付していただけると、発送までの時間が短縮されます。

  • 債務者の死亡事実がわかる住民票又は戸籍等のコピー。
  • 債務者と請求対象者の相続関係がわかる戸籍等のコピー。

請求先

福島市役所市民課総合窓口係(郵便番号960-8601福島市五老内町3番1号)

  • 戸籍証明書・附票は本籍地の市区町村以外では交付をすることができません。本籍地の市区町村に請求してください。

証明の種類と手数料

証明書の種類 

手数料

説明

戸籍(全部・個人)事項証明書 450円 戸籍に記載されている方の現在の身分事項を証明するものです。
除籍(全部・個人)事項証明書 750円 死亡、市外への転籍等により除かれた戸籍の証明です。
改製原戸籍(謄本・抄本) 750円 法令により改製される前の戸籍です。
戸籍の附票の写し 300円 その戸籍が作成されてからの住所の履歴を記載した証明です。
身分証明書 300円 本籍、筆頭者、破産宣告の有無などを記載した証明です。
住民票の写し 300円 世帯の全員のものと、世帯の一部のものがあります。
除票の写し 300円 転出や死亡により除かれた住民票です。個人ごとの証明となります。

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 総合窓口係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3732

ファクス:024-528-2454

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