郵便請求(戸籍の証明・住民票など)
戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写し等を以下のとおり郵便で請求することができます。請求から証明書が届くまで10日程度かかりますので、時間に余裕をもって請求してください。お急ぎの場合は、速達で郵送していただき、返信も速達でご用意いただくと郵送にかかる時間を短縮できます。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機から、住民票の写しや、戸籍証明書、戸籍の附票の写しなどの証明書が取得できます。詳しくは、「証明書のコンビニ交付サービスについて」をご覧ください。
なお、マイナンバーカードとスマートフォンを利用して各種証明書のオンライン交付申請ができるようになりました。詳しくは、「証明書のオンライン交付申請」をご覧ください。
※3月下旬から4月上旬にかけて請求されたものにつきましては、請求から証明書が届くまで2週間程度かかります。ご不便をおかけいたしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。
郵便請求に関する申請書のダウンロード
個人用申請書のダウンロード
法人が請求する場合は、法人による請求(戸籍の証明・住民票など)をご覧ください。
委任状のダウンロード
委任状(PDF:214KB)
お送りいただくもの
1.申請書
上記の申請書様式を印刷して必要事項を記入したもの、もしくは必要事項を記入した用紙を申請書としてご用意ください。
全てに共通の必要事項
- 請求者の住所、氏名、生年月日、電話番号(日中連絡がとれる番号)
- 本人以外からの請求の場合は、必要な人と請求者との関係
- 必要な通数
- 使いみち、提出先(具体的に記入)
証明書ごとに必要な記入事項
戸籍
- 本籍、筆頭者の氏名
- 一部の人のみが必要な場合は、必要な人の氏名
戸籍の附票
- 本籍、筆頭者の氏名
- 一部の人のみが必要な場合は、必要な人の氏名
- 必要な住所(どこからどこまでの住所の記載が必要か)
- 項目の表示の有無(本籍・筆頭者の名の表示が必要か)
身分証明書
住民票
- 請求する住民票の住所
- 一部の人のみが必要な場合は、必要な人の氏名
- 住民票に本籍や続柄を記載するかどうか(指定がない場合は本籍と続柄を記載したものを送付いたします)
詳しくは上記の記入例をご覧ください。
2.交付手数料
- 定額小為替、普通為替、または現金でご用意ください。(現金の場合は現金書留で送付してください。)
- 定額小為替、普通為替は郵便局で購入できます。発行日から6ヶ月以内(福島市到着時点)のものを送付してください。
- 定額小為替、普通為替には、なにも記入しないでください。
- 出生から死亡まで等連続した戸籍を請求する場合は、戸籍が数通ある可能性があるため、交付手数料を多めに入れてください。また、事前に何通になるかをお教えすることはできません。
除籍(全部・一部)事項証明書(謄本・抄本)及び改製原戸籍(謄本・抄本)の戸籍の証明手数料は1枚750円となりますので、複数枚分準備してください。目安は1セット3,000円程度ですが、不足の場合は追加送付のご連絡をいたします。
- おつりが発生した場合は、原則定額小為替でお返ししますが、定額小為替の用意ができず切手でお返しする場合があります。
- 切手や印紙での受け付けはできません。
- 公的年金の請求や児童扶養手当等に利用する戸籍や住民票について、無料となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
3.本人確認書類のコピー(運転免許証・健康保険証等)
- 申請者の現住所と氏名を確認できるものが必要です。
- 裏面等に現住所の記載がある場合は、その面も併せてコピーしてください。
- パスポートや申請者の住所記載のない保険証等現住所が確認できない場合は、加えて次の書類も送付してください。ただし、福島市に住所や本籍がある人は本人確認書類のみで足ります。(有効な住民票の写し、戸籍の附票の写し等)
※健康保険証のコピーを送付される場合は、被保険者記号・保険者番号部分をあらかじめマスキングしてください。
4.切手を貼った返信用封筒
- 封筒に申請者の現住所と氏名をご記入ください。
- 戸籍は、申請者の住民登録地にのみ返送します。
- 住民票や戸籍の附票も返送先は原則住民登録地ですが、下記の書類送付があれば居所や勤務先に送付できる場合もあります。確認が十分に取れない場合は、住民登録地以外への送付をお断りすることもあります。
公共料金明細書やアパートの契約書のコピー(申請者名義で居所が記載されたもの)
勤務先が記載された社員証、在職証明書
- 郵送請求の送付時、返信用封筒作成時には、切手の金額にご注意ください。
料金が不足する場合は、「不足料金受取人払」により返送します。
郵便料金の詳細については、日本郵便株式会社のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
5.委任状
6.関係がわかる証明書のコピー等
- 外国籍のかたが日本人の先祖の戸籍を請求する場合は、関係を確認するために出生証明書の写し及びその内容を日本語訳にしたものが必要です。
- 請求する住民票の除票に申請者が記載されていない場合は、親族関係を証明する資料が必要です。
例)父〇〇の死亡がわかる住民票の除票が相続のために必要な場合。
申請者の現在戸籍や申請者と父母が一緒に記載されている戸籍等、親子関係がわかるもののコピーが必要です。(福島市内の戸籍で確認できる場合を除く。)
請求する際の注意点
福島市では平成25年6月1日に戸籍のコンピュータ化を実施しました。
以下の内容は現在の戸籍証明書・戸籍の附票には記載されない場合があります。
平成25年5月31日以前に
- 婚姻・離婚または死亡等の理由により戸籍から除かれた場合
- どなたかを養子縁組・離縁されている場合
- 引越しをした場合の住所異動履歴
- ご使用目的によっては、1・2に該当する場合は平成改製原戸籍(750円)が必要になることがあります。
- 平成改製原戸籍の附票は、平成30年6月1日以降は発行できません。
記入上の注意点
- 申請者の氏名は自署または記名押印してください。
- 代理人による請求(委任状添付)の場合は、申請書の申請者欄は代理人の住所氏名等を記入してください。
- 日中連絡がとれる電話番号をご記入ください。
- 申請書に具体的な使いみちをご記入ください。
例1.厚生年金請求に使用。
例2.○○の出生から死亡までの戸籍が相続で必要。
例3.自分と○○の関係がわかるものが相続で必要。
例4.○○の死亡がわかるものが名義変更のために必要。
例5.○○の兄弟が全員わかるものが相続放棄のために必要。
請求先
福島市役所市民課総合窓口係(郵便番号960-8601福島市五老内町3番1号)
- 郵便請求の場合、発行できるのは福島市が本籍地の戸籍証明書や附票のみとなります。
証明の種類と手数料
証明書の種類
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手数料
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説明
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戸籍(全部・個人)事項証明書 |
450円 |
戸籍に記載されている方の現在の身分事項を証明するものです。 |
除籍(全部・個人)事項証明書 |
750円 |
死亡、市外への転籍等により除かれた戸籍の証明です。 |
改製原戸籍(謄本・抄本) |
750円 |
法令により改製される前の戸籍です。 |
戸籍の附票の写し |
300円 |
その戸籍が作成されてからの住所の履歴を記載した証明です。 |
廃棄証明(附票) |
300円 |
除籍・改製された戸籍の附票の保存期間が経過し廃棄したことの証明です。 |
身分証明書 |
300円 |
本籍、筆頭者、破産宣告の有無などを記載した証明です。 |
受理証明書 |
350円 |
婚姻届などを福島市で受理したことの証明です。 |
独身証明書 |
300円 |
結婚相談所等に提出するもので独身であることを証明するものです。 |
住民票の写し |
300円 |
世帯の全員のものと、世帯の一部のものがあります。 |
除票の写し |
300円 |
転出や死亡により除かれた住民票です。個人ごとの証明となります。 |
コンビニで住民票などの証明書が取得できます
- マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機から住民票の写しや、戸籍証明書、戸籍の附票の写しなどの証明書が取得できます。なお、コンビニ交付サービスを利用するには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。詳しくは、「証明書のコンビニ交付サービスについて」をご覧ください。
- 本籍地が福島市であれば、市外に住民登録がある方でも取得が可能ですが、事前に利用登録申請が必要です。利用登録申請の詳細については本籍地の戸籍証明書取得方法(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 令和4年10月1日よりコンビニ交付サービスでの証明書発行手数料が100円減額されました。ぜひ、ご利用ください。