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更新日:2023年11月20日

住民票

福島市に住所がある方(あった方)は、以下のとおり取得することができます。

オンラインによる住民票交付申請書の事前作成

オンラインで住民票交付申請書の事前作成をすることができます。

online(外部サイトへリンク)

※注意点等をご確認いただき作成してください。

事前作成だけでは交付できません。後日、市民課総合窓口までお越しいただき、交付となります。

※平日のみの交付になります。土日祝日は本庁が開庁していないため、交付できません。

住民票に関する申請書のダウンロード

日本人の方用申請書

外国人の方を含む世帯用申請書

委任状のダウンロード

取得できる方

証明書

取得できる方

住民票の写し 本人または同一世帯の方(同住所で別世帯の方は取得できません)
除票の写し(転出) 本人
除票の写し(死亡) 利害関係人(相続人等)

※上記の方以外が申請される場合は、委任状が必要です

【利害関係人からの申請について】
・除票になったときに本人と同一世帯であっても、申請者自身が利害関係人でなければ委任状が必要です。

・利害関係人からの申請の場合は、個人番号及び住民票コードの記載はできません。なお、申請の際には、本人との関係、除票の写しの使いみち、提出先等を申請書に記載していただきます。申請理由を明らかにするため、疎明資料のご提示をお願いする場合があります。※法人が請求する場合は、法人による請求(戸籍の証明・住民票など)をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)を記載した住民票を代理人が申請する場合

交付方法

同一の世帯に属する者以外の任意代理人による申請の場合は、本人の住所地に郵送(簡易書留)により交付いたします。委任状をお持ちでも、直接交付することはできませんので、ご注意ください。

なお、同一世帯の者以外の代理人であっても、15歳未満の者及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合は、直接交付することができます。

必要な書類

  1. 任意代理人の場合は、委任状(PDF:214KB)※(マイナンバー(個人番号)入り住民票と記載)が必要です。
  2. 代理人の本人確認書類
  3. 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他の資格を証明する書類(本籍地が福島市である場合には戸籍謄本を省略することができます。)

本人確認

申請するときには本人確認書類の提示が必要です。
※第1号書類から1点、または第2号書類から2点の提示が必要です。

注意点

住民票を申請するときは、以下の内容を載せるか載せないか選択が必要です。
※2については日本人の方のみ、5から9については外国人の方のみ。

  1. 世帯主と続柄の表示
  2. 本籍地と筆頭者の表示
  3. マイナンバー
  4. 住民票コード
  5. 国籍または地域の表示
  6. 在留区分の表示
  7. 在留資格、在留期間及び在留期間の満了日の表示
  8. 在留カード、特別永住者証明書の番号
  9. 氏名のカタカナ表記(カタカナ表記を登録している方のみ)

受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
西口行政サービスコーナー 平日の午前9時から午後7時まで
土曜日、日曜日の午前9時から午後5時30分まで
(祝日は受付していません。)

証明書の種類と手数料

証明書の種類・手数料一覧
種類 手数料 内容
住民票の写し 300円

世帯の全員のものと、世帯の一部のものがあります。

コンビニ交付サービスを利用する場合は200円になります。

住民票の除票の写し 300円 転出や死亡により除かれた住民票です。個人ごとの証明となります。
住民票記載事項証明書 300円 住民票の記載事項のうち、前住所等、一部を省略したものです。

郵便請求

住民票の写し等を郵便により申請するときは郵便請求(戸籍・住民票など)をご覧ください。

住民票がコンビニで取得できます

利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアなどに設置のマルチコピー機から住民票の写し(現在のもの)が取得できます。

詳しくは、「証明書のコンビニ交付サービスについて」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 総合窓口係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3732

ファクス:024-528-2454

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