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更新日:2025年4月1日
市街地の建物表示をよりわかりやすくするため、福島市では街区方式を用いた住居表示を実施しています。
住居表示を実施することで訪問が容易になり、郵便物の誤配を防ぐことができます。
町の区域を道路などによって区画した場合、その区画された地域を「街区」といい、その街区につけられる符号を「街区符号」といいます。「住居番号」はその街区符号のなかで建物につけられる番号であり、街区符号と住居番号を用いて表示する方法を「街区方式」といいます。
福島市五老内町3番1号の場合、街区符号は「3番」にあたります。
福島市五老内町3番1号の場合、住居番号は「1号」にあたります。
※住居表示実施区域内に本籍を置く場合は、土地(底地)の地番もしくは街区符号を用いて本籍とします。(住居番号は用いません)
住居表示実施区域一覧表をご覧ください。
新築または改築をした場合、申出により新しい住居番号を付番します。
建築工事着工から竣工まで
※住み始める前にお手続きください。
住居番号が重複している場合など、申出により住居番号を変更または枝番号を付番することができます。
住居番号変更後、住民票や各関係手続きの住所変更をお願いします。
運転免許証、不動産登記簿等の住所変更等手続きにより発生する費用は、自己負担となります。
破損、退色等により判読不可になった住居表示板を申出により再発行することができます。
申請した住居表示板は後日、申請者宛てに郵送します。
住居表示届出書のダウンロードをご利用ください。
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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