ここから本文です。

更新日:2025年4月1日

住居表示

市街地の建物表示をよりわかりやすくするため、福島市では街区方式を用いた住居表示を実施しています。
住居表示を実施することで訪問が容易になり、郵便物の誤配を防ぐことができます。

街区方式

町の区域を道路などによって区画した場合、その区画された地域を「街区」といい、その街区につけられる符号を「街区符号」といいます。「住居番号」はその街区符号のなかで建物につけられる番号であり、街区符号と住居番号を用いて表示する方法を「街区方式」といいます。

街区符号

福島市五老内町3番1号の場合、街区符号は「3番」にあたります。

住居番号

福島市五老内町3番1号の場合、住居番号は「1号」にあたります。

※住居表示実施区域内に本籍を置く場合は、土地(底地)の地番もしくは街区符号を用いて本籍とします。(住居番号は用いません)

 住居表示実施区域

住居表示実施区域一覧表をご覧ください。

住居表示実施区域で建物を新築または改築した場合

新築または改築をした場合、申出により新しい住居番号を付番します。

住居番号を付番できる場合

  1. 建物を新築した
  2. 同一敷地内で建替えをした

申請に必要なもの

  • 住居表示に関する届出書
  • 土地の公図の写し
  • 建物の配置図
  • 建設地周辺の地図

申請期間

建築工事着工から竣工まで

※住み始める前にお手続きください。

申請方法

  • オンライン

オンラインボタン(外部サイトへリンク)

  • 市民課窓口へ直接提出
  • 郵送で提出

住居番号を変更する場合、枝番号を付番する場合

住居番号が重複している場合など、申出により住居番号を変更または枝番号を付番することができます。

住居番号を変更できる場合

  1. 近隣の建物の住居番号と重複している
  2. 近隣の建物の住居番号と将来、重複が予想されるとき
  3. 建物の主要な出入口に変更があったとき

申出に必要なもの

  • 住居表示に関する申出書
  • 枝番号付番に関する申出書
  • 土地の公図の写し
  • 建物の配置図
  • 建設地周辺の地図

申請方法

  • オンライン

オンラインボタン(外部サイトへリンク)

  • 市民課窓口へ直接提出
  • 郵送で提出

その他

住居番号変更後、住民票や各関係手続きの住所変更をお願いします。
運転免許証、不動産登記簿等の住所変更等手続きにより発生する費用は、自己負担となります。

住居表示板の再交付を希望する場合

破損、退色等により判読不可になった住居表示板を申出により再発行することができます。

再交付ができる場合

  1. 門扉、塀等の損壊により減失したとき
  2. 破損または退色により判読ができなくなったとき

申請に必要なもの

  • 住居表示板再発行申請書

申請方法

  • オンライン

オンラインボタン(外部サイトへリンク)

  • 市民課窓口へ直接提出
  • 郵送で提出

その他

申請した住居表示板は後日、申請者宛てに郵送します。

届出書のダウンロード

住居表示届出書のダウンロードをご利用ください。

受付窓口と受付時間

受付窓口

市民課総合窓口

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?