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更新日:2022年6月1日
福島市以外の市区町村から福島市へ住所を移したときに届出が必要になります。国外から転入した場合や、いずれの市区町村の住民票にも記載されていない方が、新たに住所を定める場合も転入の届出が必要です。
本人または福島市で同一世帯の方
※上記の方以外が届出される場合は委任状(PDF:211KB)が必要です。
福島市に住み始めた日から14日以内
主な手続きのご案内(転入)(PDF:208KB)をご覧ください。
外国人の方の転入は、市民課総合窓口でのみ受付となります。
西口行政サービスコーナーでは、一部お手続きができない方がいますので、詳しくは西口行政サービスコーナーの取扱業務をご確認ください。
受付窓口 | 受付時間 | |
---|---|---|
市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで | |
各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで | |
平日の午前9時から午後5時15分まで |
オンラインで住民異動届の事前作成をすることができます。
手続きの詳細については、オンライン申請入力フォーム(外部サイトへリンク)を参照のうえ、注意点等をご確認いただき作成してください。
※事前作成だけでは手続きは完了しません。後日、市民課総合窓口までお越しいただき、手続きが完了します。
※優先予約ではありません。来庁順にお呼びいたしますので、待ち時間が発生します。
※住所変更に伴い関連する手続きがある方や、住民票等の発行希望がある方については、手続き完了までお時間をいただきますのでご了承ください。
個人番号カード・住民基本台帳カードの交付を受けている方を含む転入に限り、手続きが簡素化されます。
詳しい手続きについては、個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転出・転入届をご覧ください。
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