ここから本文です。

更新日:2023年12月28日

転入

福島市以外の市区町村から福島市へ住所を移したときに届出が必要になります。国外から転入した場合や、いずれの市区町村の住民票にも記載されていない方が、新たに住所を定める場合も転入の届出が必要です。

転入届・国外転入届

届出のできる方

本人または福島市で同一世帯の方
※上記の方以外が届出される場合は委任状(PDF:211KB)が必要です。

届出期間

福島市に住み始めた日から14日以内

届出に必要なもの

  1. 住民異動届
    ※受付窓口で必要事項を記入してください。
  2. 転出証明書
    ※前住所地の市区町村で交付を受けてください。ただし、マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届をされた方は不要です。
  3. マイナンバーカード・住民基本台帳カード
    ※お持ちの方。転入される方全員分必要です。
    マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届の場合、カードに設定したパスワードが必要です。
  4. 本人確認書類
    ※第1号書類から1点、または第2号書類から2点の提示が必要です。
  5. 在留カード・特別永住者証明書
    ※転入される外国人の方全員分必要です。
  6. その他
    ※国外から転入する場合はパスポートをお持ちください。
    ※本人または福島市で同一世帯の方以外が届出される場合は委任状(PDF:211KB)が必要です。

注意点

  • 外国人の方の転入は、市民課総合窓口でのみ受付となります。
  • 西口行政サービスコーナーでは、一部お手続きができない方がいますので、詳しくは西口行政サービスコーナーの業務内容をご確認ください。
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出予定日から30日以内、転入日から14日以内に転入の届出を行わなかった場合、または転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きを行わなかった場合、カードが失効します。

受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

西口行政サービスコーナー

平日の午前9時から午後5時15分まで

関連する手続き

主な手続きのご案内(転入)(PDF:210KB)をご覧ください。

オンラインによる住民異動届の事前作成

オンラインボタン(外部サイトへリンク)

オンラインで住民異動届の事前作成をすることができます。

手続きの詳細については、上記を参照のうえ、注意点等をご確認いただき作成してください。

事前作成だけでは手続きは完了しません。後日、市民課総合窓口までお越しいただき、手続きが完了します。

優先予約ではありません。来庁順にお呼びいたしますので、待ち時間が発生します。

住所変更に伴い関連する手続きがある方や、住民票等の発行希望がある方については、手続き完了までお時間をいただきますのでご了承ください。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入届の際に窓口で必要となる「転出証明書」がなくても転入の手続きを行うことができます。なお、この場合、転出地市区町村でマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届の手続きが必要です。

手続きの方法等については転入届・国外転入届と同様です。

マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータルを利用できる方の転入届

マイナンバーカードをお持ちの方は、転入の予約手続きをマイナポータル(外部サイトへリンク)上から行うことができる、引越しワンストップサービスを利用できます。

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?