検索の仕方
ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車の登録と廃車 > その他の手続き
ここから本文です。
更新日:2025年1月22日
原動機付自転車、小型特殊自動車等をお持ちの方が福島市内で引越し(転居)された場合には、標識交付証明書の住所変更手続きをしてください。
注:126cc以上のバイク、軽自動車等は市役所では変更手続きは行えません。
標識交付証明書・廃車申告受付書を紛失した場合、申請により再発行が可能です。
ただし、廃車申告受付書については、自賠責保険の解約等に使用する「保険用」のみの再発行となります。再登録に使用する「登録用」の再発行はできませんのでご注意ください。
なお、申請書は下記からダウンロードしてお使いいただくか、市民税課窓口にもございます。
注:再発行を希望する車両の標識番号、紛失年月日、紛失理由を申請書にご記入いただきます。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください