原動機付自転車・小型特殊自動車等の登録手続き
受付窓口
市民税課窓口(福島市役所2階)
受付時間
平日の8時30分から17時15分まで
必要書類
原動機付自転車・小型特殊自動車等を登録する場合には、購入・譲渡・転入それぞれの状況により提出する書類が異なりますのでご注意ください。
なお、申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書および軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)は市民税課窓口および各支所・出張所にあるものをお使いいただくか、下記からダウンロードして印刷したものをお使いください。
注:申請書をダウンロードしてお使いいただく場合に申請書の控えが必要な方は、あらかじめ記入済みの申請書をコピーのうえ、原本とコピーの2枚をご提出ください。(市民税課窓口および各支所・出張所にある申請書をお使いいただく場合は複写式となっておりますので、コピーの必要はございません。)
新しく購入したとき
- 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
- 『販売証明書』
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
譲り受けたとき(廃車済みの場合)
- 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
- 廃車申告受付書
- 『譲渡証明書』
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
譲り受けたとき(福島市ナンバーが付いている場合)
- 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
- 記入済みの申請書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)
- 標識(ナンバープレート)
- 『譲渡証明書』
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
注:標識(ナンバープレート)を変更せずに、名義のみの変更はできません。
譲り受けたとき(他市区町村ナンバーが付いている場合)
- 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
- 記入済みの申請書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)
- 標識(ナンバープレート)
- 他市区町村発行の標識交付証明書
- 『譲渡証明書』
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
福島市に転入したとき(前市区町村の標識を返納済みの場合)
- 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
- 前市区町村の廃車申告受付書(登録用)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
福島市に転入したとき(前市区町村の標識を未返納の場合)
- 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
- 記入済みの申請書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)
- 前市区町村の標識(ナンバープレート)
- 前市区町村の標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
注:前市区町村の標識未返納の場合、標識と標識交付証明書は必ず持参ください。お手元にない場合は福島市で標識返納手続きができませんので、前市区町村へお問い合わせのうえ、前市区町村で標識返納の手続き後、福島市で登録手続きを行ってください。
ミニカー登録について
ミニカーとは、次の1~3の要件全てに該当する車両のことです。
- 道路運送車両法で定める三輪以上の原動機付自転車
- 総排気量が20ccを超え50cc以下のもの、または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの
- 車室を備えている、または輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50cmを超えるもの
ミニカーを登録する場合には、必要書類は下記のとおりです。
前市区町村の廃車申告受付書や販売証明書等に「ミニカー」であることの記載がある場合
- 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
- 「ミニカー」の記載がある『販売証明書』、『譲渡証明書』、前市区町村の廃車申告受付書のいずれか
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
前市区町村の廃車申告受付書や販売証明書等に「ミニカー」であることの記載がない場合
- 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
- 『販売証明書』、『譲渡証明書』、前市区町村の廃車申告受付書のいずれか
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 車体全体が確認できる写真(車体がミニカーの要件を満たしていることが確認できるもの)
- 輪距が50cmを超えていることが確認できる写真(輪距に定規等をあてて幅が確認できるもの)
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の登録について
特定小型原動機付自転車とは、次の1~3の要件全てに該当する車両のことです。
- 原動機の定格出力が0.6kw以下であること
- 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
- 最高速度が20km/h以下であること
注:1~3の要件に該当しない車両は原動機付自転車として登録するようになります。
保安基準について(関連リンク)
≪国土交通省≫特定小型原動機付自転車について(保安基準)(外部サイトへリンク)
特定小型原動機付自転車を登録する場合、必要書類は下記のとおりです。
新しく購入したとき、または譲り受けたとき
- 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
- 『販売証明書』または、『譲渡証明書』、廃車済みの場合は廃車申告受付書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
注:証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類などが必要です。
注:車台番号の誤記入を防ぐため、『販売証明書』や『譲渡証明書』等に車台番号の記載がない場合には、車台番号のトレースを添付してください。
原動機付自転車の標識(ナンバープレート)から交換するとき
- 記入済みの申請書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)
- 記入済みの申請書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)
- 原動機付自転車用標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類など
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
特定小型原動機付自転車を取得する前に…交通ルールを確認ください
特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できますが、16歳未満のかたへの提供の禁止などの交通ルールがあります。違反した場合は罰金などの罰則が設けられます。取得する前に確認ください。
交通ルールについて(関連リンク)
≪警察庁≫特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部サイトへリンク)
関連チラシ
申請書のダウンロード
注意事項
自賠責保険に加入しましょう
自賠責保険は、交通事故の際の基本的な対人賠償を目的としており、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。下記の「自賠責保険ポータルサイト」を確認ください。
≪国土交通省≫自賠責保険ポータルサイト(外部サイトへリンク)
Q&A
- Q:原動機付自転車を譲り受けましたが、現在使用している標識を変更せずに、名義変更をすることはできますか?
A:標識を変更せずに、名義のみの変更はできません。現在の標識を返納していただいたうえで、新所有者の方に新しい標識を交付することとなります。標識の返納については『廃車手続き』をご覧ください。
- Q:『標識交付証明書』を紛失しました。再交付してもらうことはできますか?
A:はい。手続き方法等については、『その他の手続き』をご覧ください。
- Q:福島市外に住んでいますが、福島市で原動機付自転車を登録することはできますか?
A:福島市内で使用している場合には、福島市で登録していただくこととなります。その場合には、住民登録のある住所地が確認できる書類の提出が必要となります。
- Q:登録の際、標識番号を選ぶことはできますか?
A:標識番号はお選びいただけません。窓口に申請のあった順番で交付しております。
- Q:50cc以下の原動機付自転車について、無地のナンバープレートをもらうことはできますか?
A:現在、50cc以下の原動機付自転車はご当地ナンバープレートのみの交付となっております。