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更新日:2024年1月4日

災害に係る被災代替家屋の特例について

被災代替家屋の特例

被災者生活再建支援法の対象となる災害により滅失・損壊した家屋(市役所による家屋調査により半壊以上の判定を受けた家屋)の所有者などが、災害の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分を2分の1に相当する額を減額する特例措置を受けることができます。

災害に係る被災代替家屋の特例のお知らせ(概要)(PDF:281KB)

 

対象となる災害

令和元年東日本台風(台風19号)  対象期間:令和元年10月12日~令和6年3月31日

令和3年福島県沖を震源とする地震 対象期間:令和3年2月13日~令和8年3月31日

令和4年福島県沖を震源とする地震 対象期間:令和4年3月16日~令和9年3月31日

 

申請方法

被災代替家屋特例申告書」を提出してください。

手数料

無料

受付窓口

市役所資産税課

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

備考

各支所でも申告書をお預かりすることはできますが、受付窓口は資産税課となりますので、ご不明な点などは資産税課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3716

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