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更新日:2024年1月1日

台風、地震等の災害により被災されたかたへ

台風、地震等の災害により、土地、家屋、償却資産が被害を受けた場合、固定資産税や都市計画税が軽減となる場合があります。

東日本大震災及び原子力災害により被災されたかた

代替となる土地・家屋を取得された場合

上記以外の被災者生活再建支援法が適用となる災害(※1)により被災されたかた

(※1)被災者生活再建支援法が適用となる災害

  • 令和元年東日本台風(台風19号) 対象期間:令和元年10月12日~令和6年3月31日
  • 令和3年福島県沖を震源とする地震 対象期間:令和3年2月13日~令和8年3月31日
  • 令和4年福島県沖を震源とする地震 対象期間:令和4年3月16日~令和9年3月31日

 

代替となる家屋を取得された場合

代替となる償却資産を取得された場合

このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 償却資産係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3730

財務部 資産税課 土地係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3730

財務部 資産税課 家屋係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3730

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