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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減 > 農林水産業や観光業等への風評被害に対応するための事業を行う方を対象とした税の優遇制度
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更新日:2024年1月1日
福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動を行うかたは、固定資産税の課税を免除します。
農林水産業や観光業、もしくはこれに関連する産業を営んでいる事業者の方を対象とした固定資産税の課税を免除する制度です。福島県内において、福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動(※1)を行っているとして福島県の指定を受けた事業者が、事業実施計画に基づき施設・設備等を新設・増設して事業の用に供した場合、当該新設・増設した資産について、申請をいただくことにより固定資産税の課税免除を受けることができます。
特定風評被害(※2)により経営に影響を及ぼしている場合に、その影響に対処するために行う新たな事業活動(新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始または収益性の低い事業からの撤退、事業再生など)のこと。
(※2)特定風評被害とは
放射性物質による汚染の有無またはその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等の不振、観光客の数の低迷
●詳細については福島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
以下①、②のいずれかの事業分野に属し、福島県内において特定事業活動を行う個人事業者または法人。
①農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
②福島における観光の振興に資する事業(観光旅客の来訪や滞在の促進等)
※詳細は特定事業活動振興計画(※3)を確認してください。
福島復興再生特別措置法に基づき、特定事業活動の振興を図るために福島県が作成する計画です。特定事業活動の振興を図るために実施しようとする措置の内容などが記載されています。
特定事業活動を行う事業者として、令和3年4月20日から令和8年3月31日までの間に福島県知事の指定を受け、指定を受けた特定事業活動を適切に実施していることについて認定を受けていること。
福島県知事の指定を受けたあとに、新たに取得または製作等を行った次の1から4の資産について対象となります。
※事業年度終了後1か月以内に、適切な事業の実施について福島県知事の認定を受けることが必要です。
課税免除の対象となる固定資産(家屋、当該家屋の敷地である土地、償却資産)について、固定資産税を課すべきこととなる年度から5カ年度分。
(取得時期と免除年度の例)
令和4年12月1日取得の場合は令和5年から5年度分を課税免除
令和8年3月1日取得の場合は令和9年から5年度分を課税免除
土地を取得した場合は以下の書類も提出してください。
家屋を取得した場合は以下の書類も提出してください。
課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までとなります。
※課税免除を受ける資産について申請書の提出を要する期間は、その資産が課税となる年度から5年間です。課税免除期間が終了するまでは、毎年1月31日までに課税免除申請書を提出してください。
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