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更新日:2024年1月1日

復興産業集積区域における固定資産税の課税免除

復興産業集積区域における固定資産税の課税免除

制度の概要

東日本大震災復興特別区域法(以下「特区法」という。)に係る復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区)における復興産業集積区域内において、一定の事業の用に供する施設等の新設または増設をおこなった事業者は、申請により固定資産税の課税免除を受けることができます。

復興産業集積区域

製造業等産業分野については、福島市内における工業団地、工業専用地域や、主に市街化区域(第一種低層・中高層住居専用地域を除く)等が該当します。農林水産業分野については、農業振興地域のうち、山林、風致地域、公園、墓地、緑地を除いた地域等が該当します。
観光関連産業分野については、観光交流推進室にお問い合わせください。

課税免除の要件

事業者の要件

  1. 特区法第37条に係る個人事業者または法人
    復興産業集積区域内において、雇用機会の確保に寄与する「産業集積事業」または産業集積の形成及び活性化に寄与する「建築物整備事業」を実施する事業者
  2. 特区法第39条に係る個人事業者または法人
    復興産業集積区域内において、産業集積事業に関連する開発研究をおこなう事業者
  3. 特区法第40条に係る法人
    産業集積事業のみを実施する法人であって、復興推進計画の認定の日以後に設立され、復興産業集積区域の区域内に本店または主たる事務所を有する事業者
指定事業者または指定法人として、平成24年4月20日から令和3年3月31日までの間に、福島市の指定を受ける必要があります。
指定の手続きについては各分野の担当部署へお問い合わせください。

※現在、新規申請の受付は終了しております。

 

新型コロナウイルス感染症に係る経過措置

令和3年度税制改正により、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度末までに予定していた設備投資が遅れた場合において、一定の要件を満たす場合、従前の特例措置を適用できるよう令和5年度末までの経過措置を設けています。該当する資産がある場合はご相談ください。

 

対象施設等の要件

事業者の要件の1から3までの事業の用に供する施設または設備を新設または増設に伴い、新たに取得し、または製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物並びに当該建物等の敷地である土地(土地については、平成24年4月20日以後において取得したものに限り、当該土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があった場合に限る。)。

課税免除の範囲等

対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対する固定資産税について、当該固定資産税を課すべきこととなる年度から5カ年度分のものに限り、課税を免除します。

申請書類

申請期限

課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までとなります。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 償却資産係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3730

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