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更新日:2024年1月4日
東日本大震災及び原子力災害(居住困難区域に指定された区域内)により被災した土地・家屋の所有者などが代替となる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の特例措置を受けることができます。
なお、特例の適用については、申告と一定の要件を満たすことが必要です。
東日本大震災において住宅が滅失・損壊した場合、住居用の家屋が存在するものとして扱い、平成24年度分から令和8年度分までの固定資産税・都市計画税を軽減します。
滅失・損壊した住宅とは次のとおりです。
滅失住宅:倒壊したり、市役所による家屋調査により半壊以上の判定を受け、その後取り壊した住宅です。
損壊住宅:市役所による家屋調査により半壊以上の判定を受けた住宅です。
※特例を適用するためには申告書の提出が必要です。
被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に新たに取得した場合、住居用の家屋が存在しない場合であっても、被災住宅用地に相当する面積分につき取得後3年間を限度として固定資産税・都市計画税を軽減します。
なお、被災住宅用地の特例と被災代替住宅用地の特例を同時に受けることができます。
※特例を適用するためには申告書の提出が必要です。
東日本大震災により滅失・損壊(市役所による家屋調査により半壊以上の判定を受けた家屋)した家屋の所有者などが、令和8年3月31日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分を2分の1に相当する額を減額し、その後の2年度分を3分の1に相当する額を減額する特例措置を受けることができます。
※特例を適用するためには申告書の提出が必要です。
居住困難区域内の住宅用地に代わる土地を、居住困難区域解除日から起算して3ヶ月を経過するまでの間に取得した場合、居住用の家屋が存在しない場合であっても、居住困難区域内の住宅用地に相当する面積分につき取得後3年間を限度として固定資産税・都市計画税を軽減します。
※特例を適用するためには申告書の提出が必要です。
東日本大震災における原子力発電所の事故により居住困難区域内に所在した家屋の所有者などが、居住困難区域が解除されてから3か月(解除日後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち居住困難区域内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分を2分の1に相当する額を減額し、その後の2年度分を3分の1に相当する額を減額する特例措置を受けることができます。
※特例を適用するためには申告書の提出が必要です。
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