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更新日:2024年1月15日

償却資産にかかる課税標準の特例措置

地方税法等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

該当する資産を所有している場合は、償却資産申告書を提出する際に、あわせて添付書類のご提出をお願いします。

償却資産申告書の提出について

事業用の償却資産を所有しているかたは、その設備が所在している市町村へ償却資産の申告が必要です。

福島市内に資産を所有されているかたは、償却資産に対する課税のしくみをご覧のうえ申告をお願いします。

福島市で対象となる主な課税標準の特例について

このほかにも対象となる設備がありますので、資産税課償却資産係までお問い合わせください。

特定太陽光発電設備を取得した場合

  • 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得
対象資産 自家消費型の設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けている設備

特例期間・割合

  • 発電出力が1,000kw未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分 3分の2
  • 発電出力が1,000kw以上のもの
    新たに課税となった年度より3年度分 4分の3

添付書類

  1. 固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例措置適用申請書(ワード:62KB)
  2. 公益財団法人日本環境協会が発行した「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金交付決定通知書」の写し

 

特定風力・水力・地熱・バイオマス発電設備を取得した場合

  • 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得

対象資産

経済産業大臣による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた設備

特例期間・割合

特定風力発電設備

  • 発電出力20kw未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分 4分の3
  • 発電出力20kw以上のもの
    新たに課税となった年度より3年度分 3分の2


特定水力発電設備

  • 発電出力5,000kw未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分 2分の1
  • 発電出力5,000kw以上のもの
    新たに課税となった年度より3年度分 4分の3

 

特定地熱発電設備

  • 発電出力1,000kw未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分 3分の2
  • 発電出力1,000kw以上のもの
    新たに課税となった年度より3年度分 2分の1

特定バイオマス発電設備

  • 発電出力10,000kw未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分 2分の1
  • 発電出力10,000kw以上20,000kw未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分 3分の2

添付書類

  1. 固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例措置適用申請書(ワード:62KB)
  2. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度認定通知書の写し
  3. 電力事業者と締結している「特定契約書」の写し

 

中小企業等経営強化法に基づく先端設備を新規で取得した場合(令和5年4月1日以降に取得した場合)

この特例措置を受けるには、事前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

詳しくは生産性向上のための設備投資を支援(先端設備等導入計画)のページをご確認ください。

対象者 ●中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち租税特別措置法に規定する中小企業者又は中小事業者等
  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

◇ただし、以下の法人は対象外です。

  1. 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは要件が異なりますのでご注意ください。

対象期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの
対象資産

市の認定を受けた計画に従って取得した、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な下記の設備に該当すること。

 

  1. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  2. 中古資産でないこと
  3. 減価償却資産の種類(最低取得価格)が次のもの
    ◆機械装置(160万円以上)
    ◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
    ◆器具及び備品(30万円以上)
    ◆建物附属設備(償却資産に該当するもの)(60万円以上)

※先端設備導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。

特例期間・割合

固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

添付書類
  1. 固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例措置適用申請書(ワード:181KB)
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  3. 先端設備等導入計画認定書の写し
  4. 認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画に関する事前確認書」の写し
  5. 認定経営革新等支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
  6. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(課税標準を3分の1に軽減する特例の適用を希望する場合のみ提出)


※リース会社が課税標準の特例の届出をする場合、上記書類に加え、以下の書類が必要です。

  1. リース契約見積書の写し
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

中小企業等経営強化法に基づく先端設備を新規で取得した場合(令和5年3月31日以前に取得した場合)

この特例措置を受けるには、事前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

詳しくは生産性向上のための設備投資を支援(先端設備等導入計画)のページをご確認ください。

対象者

  • 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち租税特別措置法に規定する中小企業者又は中小事業者等
  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

対象期間

平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得したもの

対象資産

市の認定を受けた計画に従って取得した、生産性向上に資する指標が

旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備に該当するもの

  1. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  2. 中古資産でないこと
  3. 減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)が次のもの
    ◆機械装置(160万円以上/10年以内)
    ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
    ◆器具及び備品(30万円以上/6年以内)
    ◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)

≪新型コロナウィルス感染症緊急経済対策による拡充分≫

令和2年4月1日~令和5年3月31日に取得した下記の資産について、特例の対象とする。

◆事業用家屋(新築であり、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
※家屋については、先端設備導入計画の認定申請にあたり、「認定経営革新等支援機関」
(税理士や会計士など)から下記の点についての確認を受ける必要があります。
①家屋を含む先端設備導入計画に記載のある直接事業の用に供する設備の導入により労働生産性が年3%以上向上するか。
②家屋の内外に300万円以上の先端設備が設置されているか。

◆構築物(塀、看板、受電設備など。旧モデル比で生産性が年1%以上向上するもの)

最低取得金額/120万円以上

販売開始時期/14年以内

特例期間・割合

新たに課税となった年度より3年度分 0(ゼロ)

添付書類

  1. 固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例措置適用申請書(ワード:181KB)
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  3. 先端設備等導入計画認定書の写し
  4. 生産性向上要件証明書の写し(工業会等証明書)


※リース会社が課税標準の特例の届出をする場合、上記書類に加え、以下の書類が必要です。

  1. リース契約見積書の写し
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 

企業主導型保育事業の用に直接供する資産を取得した場合

対象期間(補助開始対象期間)

平成29年4月1日から令和5年3月31日までに政府の補助を受けたもの

対象資産

子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を受けた者が

特定事業所内保育施設の用に供する土地、家屋、償却資産(いずれも有料で借り受けたものを除く)

特例期間・割合

補助開始対象期間において最初に補助を受けてから5年度分 2分の1

添付書類

  1. 固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例措置適用申請書(ワード:225KB)
  2. 企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けていることを証する書類(助成決定通知書)の写し(助成決定通知に助成対象期間の記載がない場合、加えて公益財団法人児童育成協会による助成期間証明書の写し)
  3. 事業を実施している部分とその面積が分かる図面(土地、家屋)
  4. 土地、家屋登記簿謄本
  5. 無償で貸与している場合にその事実を証明する書類
  6. 定款(社会福祉法人の場合)
  7. 償却資産の配置図

2年目以降、毎年最新当該助成決定通知書の写し(特例期間中)

 

家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に直接供する資産を取得した場合

対象期間

平成29年4月1日以降に取得

対象資産

  1. 家庭的保育事業の許可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
  2. 居宅訪問型保育事業の許可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
  3. 事業所内保育事業(利用定員5人以下)の許可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

特例期間・割合

新たに課税となった年度より(期間の定めなし) 2分の1

添付書類

  1. 固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例措置適用申請書(ワード:225KB)
  2. 家庭的保育事業等認可通知書
  3. 定款(社会福祉法人の場合)
  4. 家屋平面図(事業を実施している部分とその面積が分かる図面)
  5. 家屋の登記簿謄本

 

台風第19号に係る被災代替償却資産を取得した場合

詳細についてはこちら(台風第19号に係る代替償却資産特例措置のお知らせ)(PDF:198KB) もご参照ください。

対象期間

※取得期限

令和元年10月12日以降令和6年3月31日までに取得または改良を行ったもの

対象資産

 1.台風第19号により滅失し、又は損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という。)に代わるもの

 として取得した償却資産

 2.台風19号により、被災償却資産の修理又は改良を行った場合における改良費(資本的支出に限る。)

 に該当する償却資産

「代替償却資産」の要件

  • 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの
  • 代替えで取得した償却資産に対し最初に固定資産税を課されることとなった年度において、被災償却資産が
    償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売買等の処分がなされている)ものであること

特例期間・割合

取得または改良が行われた日後、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分 2分の1

※地方税法349条の3又は地方税法附則第15条から15条の3までの課税標準の特例が適用される場合には、

あわせて適用されます。

添付書類

 1.台風第19号に係る代替償却資産特例適用申告書(第1号様式 第6条関係)(ワード:43KB)

 (台風第19号に係る代替償却資産特例適用申告書(第1号様式 第6条関係)(記入例)((PDF:184KB))(PDF:184KB)

 2.台風第19号にかかる代替償却資産対照表(第2号様式 第6条関係)(ワード:60KB)

 (台風第19号にかかる代替償却資産対照表(第2号様式 第6条関係)(記入例)(PDF:220KB))(PDF:221KB)

 3.被災償却資産が台風第19号により滅失又は損壊した旨を証する書類

 (台風第19号に係る減免決定通知書(写)、り災証明書(写)等。)

 ※ただし、福島市で台風第19号に係る固定資産税(償却資産)の減免申請をされた場合は提出不要。

 4.被災償却資産が所在したことを証する書類

 (当該被災償却資産所在市町村の平成31年度償却資産明細書(写)等。)

 ※ただし、福島市の平成31年度償却 資産課税台帳に登録されている場合は提出不要。

 5.被災償却資産について、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において償却資産課税

 台帳上登録されていないことを証する書類

 (被災償却資産を除却又は売却等の処分をしたことが分かる書類(写)等。)

 ※ただし、福島市の償却資産課税台帳で登録されていないことが確認ができる場合は提出不要。

 6.改良等を行った場合は、その金額を確認できる書類

 (見積書、納品書等。)

 ※ただし、福島市の償却資産課税台帳に登録されている場合や、償却資産の災害減免の申請をされ、

 申請書類として同等の書類の添付がある場合については提出不要。

 

 

令和3年2月13日福島県沖地震に係る被災代替償却資産を取得した場合

詳細については令和3年2月13日福島県沖地震に係る代替償却資産特例措置のお知らせ(PDF:165KB) もご参照ください。

対象期間

※取得期限

令和3年2月13日以降令和8年3月31日までに取得または改良を行ったもの

対象資産

 1.令和3年2月13日福島県沖地震により滅失し、又は損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という。)に

 代わるものとして取得した償却資産

 2.令和3年2月13日福島県沖地震により、被災償却資産の修理又は改良を行った場合における改良費(資本的

 支出に限る。)に該当する償却資産

「代替償却資産」の要件

  • 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの
  • 代替えで取得した償却資産に対し最初に固定資産税を課されることとなった年度において、被災償却資産が
    償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売買等の処分がなされている)ものであること

特例期間・割合

取得または改良が行われた日後、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分 2分の1

※地方税法349条の3又は地方税法附則第15条から15条の3までの課税標準の特例が適用される場合には、

あわせて適用されます。

添付書類

 1.令和3年2月13日福島県沖地震に係る代替償却資産特例適用申告書(ワード:43KB)

 (令和3年2月13日福島県沖地震に係る代替償却資産特例適用申告書(記入例))(PDF:250KB)

 2.令和3年2月13日福島県沖地震に係る代替償却資産対照表(ワード:60KB)

 (令和3年2月13日福島県沖地震に係る代替償却資産対照表(記入例))(PDF:269KB)

 3.被災償却資産が令和3年2月13日福島県沖地震により滅失又は損壊した旨を証する書類

 (令和3年2月13日福島県沖地震に係る減免決定通知書(写)、り災証明書(写)等)

 ※ただし、福島市で令和3年2月13日福島県沖地震に係る固定資産税(償却資産)の減免申請をされた場合は

 提出不要。

 4.被災償却資産が所在したことを証する書類

 (当該被災償却資産所在市町村の令和3年度償却資産明細書(写)等。)

 ※ただし、福島市の令和3年度償却資産課税台帳に登録されている場合は提出不要。

 5.被災償却資産について、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において償却資産課税

 台帳上登録されていないことを証する書類

 (被災償却資産を除却又は売却等の処分をしたことが分かる書類(写)等。)

 ※ただし、福島市の令和4年度償却資産課税台帳で登録されていないことが確認ができる場合は提出不要。

 6.改良等を行った場合は、その金額を確認できる書類

 (見積書、納品書等。)

 ※ただし、福島市の償却資産課税台帳に登録されている場合や、償却資産の災害減免の申請をされ、

 申請書類として同等の書類の添付がある場合については提出不要。

 

令和4年3月16日福島県沖地震に係る被災代替償却資産を取得した場合

詳細については令和4年3月16日福島県沖地震に係る代替償却資産特例措置のお知らせ(PDF:274KB) もご参照ください。

対象期間

※取得期限

令和4年3月16日以降令和9年3月31日までに取得または改良を行ったもの

対象資産

 1.令和4年3月16日福島県沖地震により滅失し、又は損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という。)に

 代わるものとして取得した償却資産

 2.令和4年3月16日福島県沖地震により、被災償却資産の修理又は改良を行った場合における改良費(資本的

 支出に限る。)に該当する償却資産

「代替償却資産」の要件

  • 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの
  • 代替えで取得した償却資産に対し最初に固定資産税を課されることとなった年度において、被災償却資産が
    償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売買等の処分がなされている)ものであること

特例期間・割合

取得または改良が行われた日後、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分 2分の1

※地方税法349条の3又は地方税法附則第15条から15条の3までの課税標準の特例が適用される場合には、

あわせて適用されます。

添付書類

 1.令和4年3月16日福島県沖地震に係る代替償却資産特例適用申告書(様式第1号)(ワード:59KB)

 (令和4年3月16日福島県沖地震に係る代替償却資産特例適用申告書(様式第1号)(記入例))(PDF:275KB)

 2.令和4年3月16日福島県沖地震に係る代替償却資産対照表(様式第2号)(ワード:18KB)

 (令和4年3月16日福島県沖地震に係る代替償却資産対照表(様式第2号)(記入例))(PDF:222KB)

 3.被災償却資産が令和4年3月16日福島県沖地震により滅失又は損壊した旨を証する書類

 (令和4年3月16日福島県沖地震に係る減免決定通知書(写)、り災証明書(写)、写真等、被災の事実を

 確認することができる書類)

 ※ただし、福島市で令和4年3月16日福島県沖地震に係る固定資産税(償却資産)の減免申請をされた

 場合は提出不要。

 4.被災償却資産が所在したことを証する書類

 (当該被災償却資産所在市町村の令和4年度償却資産明細書(写)等。)

 ※ただし、福島市の令和4年度償却資産課税台帳に登録されている場合は提出不要。

 5.被災償却資産について、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において償却資産課税

 台帳上登録されていないことを証する書類

 (被災償却資産を除却又は売却等の処分をしたことが分かる書類(写)等。)

 ※ただし、福島市の令和5年度償却資産課税台帳で登録されていないことが確認ができる場合は提出不要。

 6.改良等を行った場合は、その金額を確認できる書類

 (見積書、納品書等。)

 ※ただし、福島市の償却資産課税台帳に登録されている場合や、償却資産の災害減免の申請をされ、

 申請書類として同等の書類の添付がある場合については提出不要。

 

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 償却資産係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3730

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