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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産に対する課税のしくみ > 償却資産にかかる課税標準の特例措置
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更新日:2025年3月24日
地方税法等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
該当する資産を所有している場合は、償却資産申告書を提出する際に、あわせて添付書類のご提出をお願いします。
事業用の償却資産を所有しているかたは、その設備が所在している市町村へ償却資産の申告が必要です。
福島市内に資産を所有されているかたは、償却資産に対する課税のしくみをご覧のうえ申告をお願いします。
このほかにも対象となる設備がありますので、資産税課償却資産係までお問い合わせください。
対象資産 | 自家消費型の設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けている設備 |
特例期間・割合 |
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添付書類 |
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対象資産 | 自家消費型で、固定価格買取制度認定外の一定の補助金を受けた設備(※) ※ グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した、ペロブスカイト太陽電池使用の発電出力1,000kW未満の設備 |
特例期間・割合 |
新たに課税となった年度より3年度分 3分の2 |
添付書類 |
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対象資産 |
経済産業大臣による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた設備 |
特例期間・割合 |
特定風力発電設備
特定地熱発電設備
特定バイオマス発電設備
※のうち一般木質・農作物残さ区分に該当するもの 新たに課税となった年度より3年度分 7分の6 |
添付書類 |
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この特例措置を受けるには、事前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
詳しくは生産性向上のための設備投資を支援(先端設備等導入計画)のページをご確認ください。
対象者 | ●中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち租税特別措置法に規定する中小企業者又は中小事業者等
◇ただし、以下の法人は対象外です。
※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは要件が異なりますのでご注意ください。 |
対象期間 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの |
対象資産 |
市の認定を受けた計画に従って取得した、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な下記の設備に該当すること。
※先端設備導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。 |
特例期間・割合 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減。 |
添付書類 |
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対象期間(補助開始対象期間) |
平成29年4月1日から令和6年3月31日までに政府の補助を受けたもの |
対象資産 |
子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を受けた者が 特定事業所内保育施設の用に供する土地、家屋、償却資産(いずれも有料で借り受けたものを除く) |
特例期間・割合 |
補助開始対象期間において最初に補助を受けてから5年度分 2分の1 |
添付書類 |
2年目以降、毎年最新当該助成決定通知書の写し(特例期間中) |
対象期間 |
平成29年4月1日以降に取得 |
対象資産 |
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特例期間・割合 |
新たに課税となった年度より(期間の定めなし) 2分の1 |
添付書類 |
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詳細についてはこちら(台風第19号に係る代替償却資産特例措置のお知らせ)(PDF:198KB) もご参照ください。
対象期間 ※取得期限 |
令和元年10月12日以降令和6年3月31日までに取得または改良を行ったもの |
対象資産 |
1.台風第19号により滅失し、又は損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という。)に代わるもの として取得した償却資産 2.台風19号により、被災償却資産の修理又は改良を行った場合における改良費(資本的支出に限る。) に該当する償却資産 「代替償却資産」の要件
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特例期間・割合 |
取得または改良が行われた日後、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分 2分の1 ※地方税法349条の3又は地方税法附則第15条から15条の3までの課税標準の特例が適用される場合には、 あわせて適用されます。 |
添付書類 |
1.台風第19号に係る代替償却資産特例適用申告書(第1号様式 第6条関係)(ワード:43KB) (台風第19号に係る代替償却資産特例適用申告書(第1号様式 第6条関係)(記入例)((PDF:184KB))(PDF:184KB) 2.台風第19号にかかる代替償却資産対照表(第2号様式 第6条関係)(ワード:60KB) (台風第19号にかかる代替償却資産対照表(第2号様式 第6条関係)(記入例)(PDF:220KB))(PDF:221KB) 3.被災償却資産が台風第19号により滅失又は損壊した旨を証する書類 (台風第19号に係る減免決定通知書(写)、り災証明書(写)等。) ※ただし、福島市で台風第19号に係る固定資産税(償却資産)の減免申請をされた場合は提出不要。 4.被災償却資産が所在したことを証する書類 (当該被災償却資産所在市町村の平成31年度償却資産明細書(写)等。) ※ただし、福島市の平成31年度償却 資産課税台帳に登録されている場合は提出不要。 5.被災償却資産について、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において償却資産課税 台帳上登録されていないことを証する書類 (被災償却資産を除却又は売却等の処分をしたことが分かる書類(写)等。) ※ただし、福島市の償却資産課税台帳で登録されていないことが確認ができる場合は提出不要。 6.改良等を行った場合は、その金額を確認できる書類 (見積書、納品書等。) ※ただし、福島市の償却資産課税台帳に登録されている場合や、償却資産の災害減免の申請をされ、 申請書類として同等の書類の添付がある場合については提出不要。 |
詳細については令和3年2月13日福島県沖地震に係る代替償却資産特例措置のお知らせ(PDF:165KB) もご参照ください。
対象期間 ※取得期限 |
令和3年2月13日以降令和8年3月31日までに取得または改良を行ったもの |
対象資産 |
1.令和3年2月13日福島県沖地震により滅失し、又は損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という。)に 代わるものとして取得した償却資産 2.令和3年2月13日福島県沖地震により、被災償却資産の修理又は改良を行った場合における改良費(資本的 支出に限る。)に該当する償却資産 「代替償却資産」の要件
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特例期間・割合 |
取得または改良が行われた日後、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分 2分の1 ※地方税法349条の3又は地方税法附則第15条から15条の3までの課税標準の特例が適用される場合には、 あわせて適用されます。 |
添付書類 |
1.令和3年2月13日福島県沖地震に係る代替償却資産特例適用申告書(ワード:43KB) (令和3年2月13日福島県沖地震に係る代替償却資産特例適用申告書(記入例))(PDF:250KB) 2.令和3年2月13日福島県沖地震に係る代替償却資産対照表(ワード:60KB) (令和3年2月13日福島県沖地震に係る代替償却資産対照表(記入例))(PDF:269KB) 3.被災償却資産が令和3年2月13日福島県沖地震により滅失又は損壊した旨を証する書類 (令和3年2月13日福島県沖地震に係る減免決定通知書(写)、り災証明書(写)等) ※ただし、福島市で令和3年2月13日福島県沖地震に係る固定資産税(償却資産)の減免申請をされた場合は 提出不要。 4.被災償却資産が所在したことを証する書類 (当該被災償却資産所在市町村の令和3年度償却資産明細書(写)等。) ※ただし、福島市の令和3年度償却資産課税台帳に登録されている場合は提出不要。 5.被災償却資産について、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において償却資産課税 台帳上登録されていないことを証する書類 (被災償却資産を除却又は売却等の処分をしたことが分かる書類(写)等。) ※ただし、福島市の令和4年度償却資産課税台帳で登録されていないことが確認ができる場合は提出不要。 6.改良等を行った場合は、その金額を確認できる書類 (見積書、納品書等。) ※ただし、福島市の償却資産課税台帳に登録されている場合や、償却資産の災害減免の申請をされ、 申請書類として同等の書類の添付がある場合については提出不要。 |
詳細については令和4年3月16日福島県沖地震に係る代替償却資産特例措置のお知らせ(PDF:274KB) もご参照ください。
対象期間 ※取得期限 |
令和4年3月16日以降令和9年3月31日までに取得または改良を行ったもの |
対象資産 |
1.令和4年3月16日福島県沖地震により滅失し、又は損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という。)に 代わるものとして取得した償却資産 2.令和4年3月16日福島県沖地震により、被災償却資産の修理又は改良を行った場合における改良費(資本的 支出に限る。)に該当する償却資産 「代替償却資産」の要件
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特例期間・割合 |
取得または改良が行われた日後、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分 2分の1 ※地方税法349条の3又は地方税法附則第15条から15条の3までの課税標準の特例が適用される場合には、 あわせて適用されます。 |
添付書類 |
1.令和4年3月16日福島県沖地震に係る代替償却資産特例適用申告書(様式第1号)(ワード:59KB) (令和4年3月16日福島県沖地震に係る代替償却資産特例適用申告書(様式第1号)(記入例))(PDF:275KB) 2.令和4年3月16日福島県沖地震に係る代替償却資産対照表(様式第2号)(ワード:18KB) (令和4年3月16日福島県沖地震に係る代替償却資産対照表(様式第2号)(記入例))(PDF:222KB) 3.被災償却資産が令和4年3月16日福島県沖地震により滅失又は損壊した旨を証する書類 (令和4年3月16日福島県沖地震に係る減免決定通知書(写)、り災証明書(写)、写真等、被災の事実を 確認することができる書類) ※ただし、福島市で令和4年3月16日福島県沖地震に係る固定資産税(償却資産)の減免申請をされた 場合は提出不要。 4.被災償却資産が所在したことを証する書類 (当該被災償却資産所在市町村の令和4年度償却資産明細書(写)等。) ※ただし、福島市の令和4年度償却資産課税台帳に登録されている場合は提出不要。 5.被災償却資産について、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において償却資産課税 台帳上登録されていないことを証する書類 (被災償却資産を除却又は売却等の処分をしたことが分かる書類(写)等。) ※ただし、福島市の令和5年度償却資産課税台帳で登録されていないことが確認ができる場合は提出不要。 6.改良等を行った場合は、その金額を確認できる書類 (見積書、納品書等。) ※ただし、福島市の償却資産課税台帳に登録されている場合や、償却資産の災害減免の申請をされ、 申請書類として同等の書類の添付がある場合については提出不要。 |
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