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更新日:2024年12月3日
償却資産の申告は、「電子申告(外部サイトへリンク)」・「郵送」・ 「窓口(市役所2階資産税課)」のいずれかで毎年1月31日までに申告を! ※メール・FAXによる申告の受付はしておりませんのでご了承ください。 |
申告いただいた内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)にもとづいて評価額を計算し、価格を決定します。
一度申告をいただくと、次の年からは毎年12月頃に償却資産申告書一式を送付します。前年中に資産の増減がない場合でも、必ず申告をお願いします。
前年中に休業または廃業された方、事業を行っていても償却資産をお持ちでない方は、その旨を申告書の備考欄に記入して申告をお願いします。
≪参考≫令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引(PDF:1,531KB)
記入方法は、令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引(PDF:1,531KB)の8ページから11ページをご覧ください。
マイナンバー利用開始に伴う税の申告における本人確認について
平成28年1月1日以降の償却資産申告においては、事業主様の個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載欄が追加されました。
必要な書類等については以下をご確認ください。
⇒「マイナンバー提供に伴う本人確認について(PDF:217KB(PDF:218KB))」
法人・・・減価償却資産明細書、固定資産台帳、法人税申告書別表16(2)など
個人・・・所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿、見積書や請求書(資産の名称、取得年月、取得価額がわかるもの)など
詳しくは令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引(PDF:1,531KB)をご一読ください。
固定資産税は、土地や家屋の他に事業用資産(償却資産)についても課税されます。
償却資産とは、法人や個人で工場・事務所・店舗・農業・不動産(アパート、駐車場等)貸付業・太陽光発電による売電などの事業を経営されている方が、事業のために使用している構築物・機械・器具及び備品などの資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。
業種別の主な償却資産◆
各業種共通 | テナント内装工事、受変電設備、舗装路面、緑化施設(植木等)、塀、外灯、ネオンサイン、野立看板、広告塔、立看板、そで看板、中央監視制御装置、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、机、いす、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫、テレビなど |
農業 | コンバイン、トラクター、耕うん機、ビニールハウスなど |
小売店 | 陳列棚、自動販売機、冷蔵・冷凍庫、レジスターなど |
飲食店 | コールドテーブル、製氷機、食器洗浄機、厨房設備、自動販売機、接客用家具など |
理容業、美容業 | 理容、美容機器(パーマ器、消毒殺菌器、理・美容椅子、タオル蒸器など)、サインポールなど |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス機、給排水設備など |
製パン業、製菓業 | オーブン、ミキサー、冷蔵庫、包装機、計量機、レジスターなど |
医院、歯科医院 | レントゲン機器、手術機器、ベッド、歯科診療用ユニットなど |
不動産経営 | 駐車場舗装、物置、フェンス、駐輪場、太陽光発電設備など |
発電事業 | 太陽光発電設備(地上に設置した場合ほかに造成費、フェンスなども含む) |
工場 | 各種機械、受変電設備、フォークリフトなど |
バー、喫茶、軽食 | ステレオ、製氷機、エレクトーン等の楽器、放送設備など |
パチンコ店、ゲームセンター | パチンコ器、パチスロ器、自動遊具、両替機、自動玉洗浄装置、放送設備、防犯監視設備など |
印刷業 | デジタル印刷システム設備、製本業用設備など |
建設業 | 総合工事業用設備(ブルドーザー、油圧ショベル)など |
自動車整備業、ガソリン販売業 | ガソリンスタンド設備、照明設備、独立キャノピーなど |
ホテル、旅館 | 放送設備、テレビ、ベッド、冷蔵庫、ボイラーなど |
カラオケボックス |
カラオケセット、接客用家具、照明設備など |
申告が必要な資産の区分もあわせてご確認ください。
資産の種類 | 資産の区分 | 申告が必要なもの | |||
---|---|---|---|---|---|
1構築物 | 建物附属設備(構築物の欄に記入) | 家屋の所有者以外の方が付設し、その事業に供している場合 | 【事例】 内装、造作、簡易間仕切り、給排水・衛生設備、冷暖房設備等 (詳細は申告の手引5ページ参照) |
平成16年3月31日以前に付設し、家屋に付合しているもの | |
上記以外のもの | ● | ||||
家屋の所有者自らが付設し、その事業に供している場合 | 家屋として固定資産の評価対象となるもの | ||||
上記以外のもの | ● | ||||
【事例】 路面舗装及び砂利敷き(駐車場、構内)、駐輪場、門、塀、側溝、水槽、広告塔、煙突、橋、井戸、コンクリート土留、その他土地に定着する土工施設、庭園、緑化施設、簡易建物(プレハブ)、物置等可動なもの等 |
● | ||||
2機械及び装置 | 【事例】 工作機械、土木建設機械(ブルドーザー等)、各種産業機械及び装置、太陽光発電設備(家屋の屋根材となっている場合を除く。) |
● | |||
3船舶 | 主な定けい場所が福島市であるもの | ● | |||
4航空機 | 主な定置場所が福島市であるもの | ● | |||
5車両及び運搬具 | 自動車税、軽自動車税(オートバイ・小型特殊自動車、農業用作業自動車等を含む)の対象となる車両 | ||||
上記以外のもの (大型特殊自動車、各種運搬具) ※道路運送車両法施行規則別表第一 |
【大型特殊自動車事例】 ロードローラー、タイヤローラー、ショベルローダ、グレーダー、ホイルクレーン等 |
大型特殊自動車(公道を走行する場合)○ナンバープレート登録分類番号 ・建設用:0、00~09、000~099 ・建設用以外:9、90~99、900~999 ※ナンバープレートがないものも申告対象 |
● | ||
6工具、器具及び備品 | 【事例】 机、椅子、複写機、エアコン、パソコン、ロッカー、テレビ、応接セット、陳列ケース、貸し衣裳、厨房用具、その他事業用備品 |
● | |||
生物 | 鑑賞用、興行用その他これらに準ずる用に供される生物 | ● | |||
上記以外のもの | |||||
書画骨董 | 美術的価値・歴史的価値が高いもの(時の経過により価値が下がらないもの) | ||||
複製品・装飾的なもの(1点100万円未満の美術品等) |
● | ||||
少額資産 | 個人 | 平成11年1月1日以降に取得した資産 | 耐用年数1年未満または、 取得価額10万円未満 |
国税取扱い (取得年の必要経費) |
|
取得価額10万円以上20万円未満 | 国税取扱い (3年間一括償却) |
||||
国税取扱い (減価償却) |
● | ||||
取得価額20万円以上 | 国税取扱い (減価償却) |
● | |||
法人 | 平成10年4月1日以後に開始された事業年度に取得した資産 | 耐用年数1年未満または、 取得価額10万円未満 |
国税取扱い (取得年の損金算入) |
||
国税取扱い (3年間一括償却) |
|||||
国税取扱い (減価償却) |
● | ||||
取得価額10万円以上20万円未満 | 国税取扱い (3年間一括償却) |
||||
国税取扱い (減価償却) |
● | ||||
取得価額20万円以上 | 国税取扱い (減価償却) |
● | |||
平成18年4月1日から令和8年3月31日の間に取得した資産 | 【租税特別措置法】 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 取得価額30万円未満(取得価額の合計300万円限度) |
国税取扱い (取得年の損金算入) |
● | ||
償却済資産 | 地方税法{固定資産税(償却資産)}においては、使用している、または使用する予定があるものについては、耐用年数が経過した資産について、取得価額の5%相当額が残存価格として残ります。 | ● | |||
簿外資産 | 固定資産台帳に記録されていないが、事業の用に供することができるもの 【事例】メーカーから贈与された看板、ネオンサイン、緞帳その他 |
● | |||
遊休資産 | 一時的に稼働停止しているが、事業の用に供する目的で所有している資産 | ● | |||
建設仮勘定で経理している建設中の資産 | 事業に使用している部分 | ● | |||
事業に使用されていないもの | |||||
少額リース資産 (平成20年4月1日以降取得の資産) |
ファイナンス・リース(割賦販売、所有権留保)による資産で取得価額が20万円未満のもの | ||||
ファイナンス・リース(割賦販売、所有権留保)による資産で取得価額が20万円以上のもの | ● | ||||
無形減価償却資産 | 【事例】特許権などの権利、コンピュータソフトウェア等 | ||||
たな卸資産 | 将来の生産活動や生産活動のために保有している資産 | ||||
有価証券 | 税法上の有価証券 | ||||
繰延資産 |
その支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの 【事例】開業費など |
||||
劣化資産 | 生産設備の一部ではないが、一体となって繰返し使用され、数量的に減耗し、質的に劣化する資産 |
償却方法 | 取得価格 | |||
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 10万円以上20万未満 | 20万円以上30万円未満 | 30万円以上 | |
一時損金算入 | 申告対象外 | - | - | - |
個別減価償却(個人は除く) | 申告対象 | 申告対象 | 申告対象 | 申告対象 |
3年一括償却(20万円以下) | 申告対象外 | 申告対象外 | - | - |
中小企業特例(300万以下) | 申告対象 | 申告対象 | 申告対象 | - |
法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産 | 申告対象外 | 申告対象外 | 申告対象 | 申告対象 |
(1)一品ごとに価格(評価額)を算出します
償却資産の取得価額、取得年月、耐用年数をもとに計算します。
a前年中に取得された償却資産
b前年より前に取得された償却資産
(注)ただしAにより求めた額が、取得価額の5パーセントよりも小さい場合は、取得価額の5パーセントの額を評価額とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。
取得価額・・・原則として国税の取り扱いと同様です。
減価率・・・原則として耐用年数表(省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
耐用年数表についてはこちらをご参照ください。
記載のないものや不明なものはもよりの税務署にお問い合わせください。
(2)課税標準額を算出します
課税標準額とは、各資産の評価額を合計した数字です。
課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を掛けた額が課税標準額となります。
償却資産は、課税標準額の合計が150万円未満の場合は、課税されません。
(3)税額は、課税標準額をもとに算出します
課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て)となります。
次のような償却資産を所有している場合の令和7年度の税額を計算します。
資産の名称等 | 取得年月 | 取得価額 | 耐用年数 | 減価率 | 令和6年度評価額 | 評価額合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
パソコン | 令和6年10月 | 200,000 | 4 | 0.438 | 200,000円×{1-(0.438÷2)} =156,200円《令和7年度評価額》 |
2,734,739円 《令和7年度評価額》(A) |
舗装路面 (コンクリート敷) |
令和5年2月 |
2,000,000 | 15 | 0.142 | 2,000,000円×{1-(0.142÷2)} =1,858,000円《令和6年度評価額》 1,858,000円×(1-0.142) =1,594,164円《令和7年度評価額》 |
|
陳列ケース |
令和5年8月 |
1,500,000 | 8 | 0.250 | 1,500,000円×{1-(0.250÷2)} =1,312,500円《令和6年度評価額》1,312,500円×(1-0.250) =984,375円《令和7年度評価額》 |
課税標準の特例が適用されない場合は、評価額(A)=課税標準額2,734,739円(B)になります。
課税標準額(B)の1,000円未満を切り捨て、税額1.4%をかけます。(※土地・家屋を所有している場合は、それらの課税標準額を合算した額の1.4%)
2,734,000円×0.014=38,276円(C)
(C)の100円未満を切り捨てた額が税額です。38,276円→38,200円
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
福島市で適用される特例措置や提出書類については償却資産にかかる課税標準の特例措置を参考にしてください。
地方税法第348条および同法附則第14条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、固定資産税が課税されません。
該当する資産を所有されている方は、「非課税規定の適用申告書」に必要事項を記入の上、非課税内容に係る資料とともに提出してください。
学校法人等における固定資産税非課税規定の適用申告書(ワード:58KB)
社会福祉事業施設における固定資産税非課税規定の適用申告書(ワード:58KB)
国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書(ワード:58KB)
社会医療法人における固定資産税非課税規定の適用申告書(ワード:55KB)
償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて、国税申告書類の資料の提供や実地調査をお願いすることがあります。対象となられた方はお手数でもご協力をお願いします。
この調査に伴い、資産の申告漏れが判明した場合は申告内容の修正をお願いしておりますので、あらかじめご了承ください。
調査により申告内容の修正や、資産の申告漏れ等による価格の修正については、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで遡って課税されます。
(地方税法第17条の5第5項の規定により、現年度を含めて5年度分。地方税法第17条の5第6項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分。)
なお、過年度分については追加課税となった税額の納期は1回となります。
福島市役所資産税課償却資産係
〒960-8601福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3730(直通)
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