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更新日:2022年10月6日
相続登記とは、土地や家屋の登記簿上の所有者が亡くなった際、その土地や建物を相続した場合に名義を変更する手続きです。
令和3年4月に不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されます。
①相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
②遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
①・②ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、不動産の相続登記については、法務局に申請を行うこととなります。
福島地方法務局 電話:024-534-2045(登記部門直通)
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