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更新日:2022年8月29日
こちらのお手続きについては、相続に関すること-現所有者申告制度-のページをご確認ください。
資産税課に対して必要な届出はありません。
住所の異動について、資産税課に対して必要な届出はありません。転出後のご住所へお送りします。
納税義務者のかたが市外(国内)に転出した場合には、市内に居住するかた(ご家族等)を「納税管理人」として設定し、納税に関する事務(納税通知書の受け取り、納税の手続きなど)を「納税管理人」に委任することができます。
「納税管理人」を設定する必要が生じた場合は、資産税課まで「納税管理人申告書」を提出してください。(「納税管理人申告書」の提出により、翌年度以降の納税通知書は納税管理人あてに送付されます。)
なお、国外への転出の場合は、必ず納税管理人を設定してください。
先に設定した「納税管理人」を変更または廃止する必要が生じた場合は、「納税管理人変更申告書」または「納税管理人廃止申告書」を資産税課まで提出してください。
例年4月に送付している「固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封されている「住所等変更届(固定資産税・都市計画税納税義務者用)」にて資産税課へお知らせください。書類が見当たらない場合は再送付しますので、お電話でご連絡ください。
なお、市外に居住していたことにより先に「納税管理人」を設定していた所有者(納税義務者)の場合については、「納税管理人」の廃止手続きも合わせて必要となりますので、資産税課まで「納税管理人廃止申告書」を提出してください。
例年4月に送付している「固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封されている「住所等変更届(固定資産税・都市計画税納税義務者用)」にて資産税課へお知らせください。書類が見当たらない場合は再送付しますので、お電話でご連絡ください。
申告書は、資産税課宛てに郵送または市役所本庁舎2階資産税課、各支所、茂庭出張所の窓口へ提出してください
共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2人以上で所有することを言います。
このとき、所有者全員には連帯して固定資産税を納付する義務が生じていますが、このうち納税通知書など共有資産に関する固定資産税についての書類を管理する人を共有代表者といいます。
共有代表者は福島市において「福島市固定資産税・都市計画税の共有資産に係る代表者選定基準要領(PDF:206KB)」に従って決定し、「(共有代表者氏名)ほか(共有代表者以外の人数)名 様」として共有代表者宛てに納税通知書等をお送りしています。
このため、納税に不便をきたす等の際には、共有代表者変更申告書をもって共有代表者を変更することができます。
共有代表者を変更したいときは、下記の様式に必要事項を記入し、資産税課宛てに郵送または市役所本庁舎2階資産税課、各支所、茂庭出張所の窓口へご提出ください。ただし、変更は申告のあった翌年の課税からとなります。
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